鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
かつて、「遺贈」という文言を使ったり、「遺贈」と解釈されることで、手続きや税金の面で不利になることがありました。前回まで、その点について紹介してきました。
そのため、公正証書で遺言を作成する際、公証人はなるべく「遺贈」という言葉を避けていたように思われます。また、解釈次第では裁判に発展することもありました。
では、相続人でない者に対して「相続させる」という文言を使った場合、それは無効になってしまうのでしょうか?
例えば、被相続人が孫に対して特定の財産を「相続させる」とした場合です。孫は、被相続人の代襲相続人や養子でない限り、法定相続人には該当しません。
このような場合は、「遺贈」と解釈されるため、遺言は無効にはならず、孫はその財産を取得できるとされています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士