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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
遺贈とは別にA不動産を長男に「相続させる」という文言を用いて取得させる方法があります。改正法では「特定財産承継遺言」と定義づけられました。
実はかつて、「遺贈する」と「相続させる」という文言の違いで大きな差が生じておりました。
ちなみにたまに見かける「A不動産を長男に託す」の文言は、その遺言の内容を実現することができなくなる可能性が大きいです。
遺言者としては長男に相続させたいという意味でしょうけど、この「託す」という文言が相続させたいのか?又は信託をしたいのかが不明であるため相続という形では通らない可能性が高いです。ましてはこれが第3者あてであった場合はなおさらです。ここでは省きますが遺言で「信託」行為を行うことも可能ですのでこの場合、信託ならまだできる可能性がありますが遺贈という意味ではほぼ無理と判断せざるを得ません。
その他「譲る」とか「譲渡する」であれば遺贈と解すことが可能ですのでそちらの文言を使用することをお勧めします。
かなりわき道にそれました。
長くなったので次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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