前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
遺留分は前回の通り一定の相続人(簡単に言えば兄弟姉妹(その代襲者を含む)を除く相続人)に絶対的な相続分を有しているという制度です。
この権利は強力で、形成権と呼ばれる権利です。
形成権とはその権利を行使すれば、有無を言わさずその権利が実現してしまうという権利の事です。
その権利の割合として、法定相続分に対し1/2の割合が遺留分の基礎となる割合になります。
すなわち法定相続人が第1位順位者である場合、配偶者と子が2人の場合
配偶者の法定分1/2にさらに1/2をかけて1/4
子の場合 法定分1/4にさらに1/2をかけてそれぞれ1/8
が遺留分となります。
第2順位で配偶者と父母が法定相続人となる場合
配偶者の法定分2/3にさらに1/2をかけて 2/6=1/3
父母の法定分1/3にさらに1/2をかけてそれぞれ1/6
となります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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