前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
ブログ再開が改正法を取り上げることなので、とりあえず遺産分割から離れて、その他の改正法を見ていきたいと思います。
その中で大きく変わったものの一つが遺留分に関する規定です。
遺留分とはある一定の範囲にぞ臆する相続人には、被相続人でさえ犯すことができない絶対的な相続分があるということで
、その一定の範囲内に居る相続人は相続順位で言えば第2順位と配偶者までで具体的に言えば相続人が直系卑属(被相続人から見れば子供、子供に先立たれていてその子に子供=孫がいれば孫)と配偶者、直系卑属がいなければ直系尊属の親等が近いもの(典型例は父母)と配偶者になります。
逆の見方をすれば被相続人から見て兄弟姉妹には遺留分は認められていません。これは兄弟姉妹の代襲者も同じです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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