前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
元々判例では遺産分割前に一部の相続人が処分してしま遺産分割時の財産に全員の同意があれば加えて、分割協議を行うことは認められており、今回それを明文化したものと言えます。
また、その処分を行った一部の相続人の同意は不要なのも、ある意味当たり前と言えば当たり前で、当然の事をこれもまた明文化したものと言えます。
この明文化ですべてのことが解決できたわけではありませんが、少なくとも駆け込み的に払い戻しを受けた一部の相続人がいた場合、民909条の2と合わさって協議を行っていくことになるかと思われます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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