前回まで改正による預貯金の払い戻し制度を紹介しました。
今回もその続きです。
被相続人が亡くなられて、その有していた財産(プラスだけでなく借金などのマイナスの財産)を相続財産とみる基準時は、ある意味当然ですが被相続人の死亡時が基準となります。
しかし、相続人が2人以上いた場合、相続財産は共有と呼ばれる状態=遺産共有状態となり、それを解消するには遺産分割が必要となります。(遺言があるときには、遺言に従うことになるので必ずとは言えませんが遺産共有には原則なりません)
そうなると、遺産分割までに相続財産に変化があったとき、例えば前回に取り上げた預貯金が凍結される前に払い戻しをした相続人がいた場合とか、相続財産の中で金銭を生み出すもの(貸家とか)があるときにはどの時点を基準として遺産分割を行うのか?の問題が生じます。
つまり
①相続時となるのか②遺産分割を実際行うときを基準とするのか?の問題です。
答えから言えば②の遺産分割時が基準となります。
そうなるといろいろ問題も出てきますがそれは次回にて。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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