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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、審査手数料に加え、「負担金」と呼ばれる金額を納付する必要があります。
つまり、無料で土地を引き取ってもらえるわけではありません。
(ここは非常に重要なポイントです。)
この「負担金」は、国がその後の管理費用(およそ10年分とされています)をあらかじめ確保するためのものです。現時点では、最低でも20万円が必要とされています。あくまで「最低20万円」であり、「最高額」ではありません。
土地の面積や立地などによって管理費用が高額になると見込まれる場合には、それ以上の負担金が求められることもあります。
この制度は単に管理費用を確保するためだけでなく、利用者のモラルハザードを防ぐ目的もあります。
つまり、無料で引き取れる仕組みだと、管理が困難な土地ばかりを国に押し付ける事態になりかねないため、その防止策としての側面もあるのです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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