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相続人と遺族の違い1260

2025年03月06日 09時56分44秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

改正法により遺産分割で主張できる特別受益や寄与分に関して10年という制限が設けられました。

但し例外もあります。

一つ目は相続開始時から10年を経過する前までの家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

二つ目は10年の期間満了6カ月前(つまり9年と半年を経過してるとき)にやむを得ない事情があり遺産分割の請求ができなかった場合にその事情が無くなってから6カ月を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

この二つ目は少しややこしいですが、何かしら期間満了直前(6カ月前)にやむを得ない事情があって遺産分割の請求ができなかったときにそのやむを得ない事情が無くなって(つまり10年を超えることもあり得る)から6カ月以内に遺産分割の請求の申立を行えばその遺産分割の調停又は審判上で特別受益や寄与分の主張をすることができるという意味になります。

また上記2つは前回取り上げた条文上のものですが、例外の3つ目として相続人全員が合意していれば、つまり相続人全員が特別受益や寄与分を前提とした遺産分割で合意すればそれでいいという意味になります。これは私的自治の原則から導き出せる結論になります。

次回に続きます。

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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