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2021/03/28 09:51
【取材協力弁護士】
中村 新(なかむら・あらた)弁護士
2003年、弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、東京労働局あっせん委員。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。遺産相続・企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている。
事務所名:銀座南法律事務所
事務所URL:http://nakamura-law.net/
中村 新(なかむら・あらた)弁護士
2003年、弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、東京労働局あっせん委員。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。遺産相続・企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている。
事務所名:銀座南法律事務所
事務所URL:http://nakamura-law.net/
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特定の従業員を対象にした社費留学制度を設けている企業がある。企業負担で海外留学などをしてもらい、企業の将来を担う人材を育成するのが目的だ。
留学期間は年単位のケースもあり、渡航費・滞在費・授業料など相当の費用がかかるため、企業としては、「投資」した従業員にはできるだけ長く勤めてもらいたい。
そこで、留学するにあたって、あらかじめ「一定の期間内に自分の都合で退職した場合は、会社に留学費用を返還する」などと約束させることがある。
●約束させても早期に退職するケースが発生
●労基法16条に違反しているかどうか
——労基法16条に反するか否かはどのように判断されるのでしょうか。
●「留学が業務」「免除までの期間が長すぎる」も違法となりうる
——条件次第で免除される借金だと明示しておくことが大事なのですね。
——「留学が業務」なら、実質的には違約金または損害賠償額を予定する合意だったと判断されるということですね。
今回のケースも、留学後5年間の勤務を返済免除の条件としていますが、使用者側の返還請求が認められています。
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