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弧状列島,品証,残業代や休業補償対象外…法のはざま「名ばかり事業主」個人事業主偽装工作か

2020-06-28 19:59:34 | 連絡
<非正規雇用=個人事業主偽装工作か >
<「日本国民の三大義務と三大権利1.教育すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(第26条2項)2.勤労すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(第27条1項)3.納税すべての国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(第30条)日本国民の三大権利、生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)、教育を受ける権利(教育を受ける権利)参政権(政治に参加する権利)」に違反か>
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実態は会社に働く場所や時間を決められた「労働者」なのに、契約上は個人事業主と扱われる「名ばかり事業主」をめぐる矛盾が表面化している。会社側から労働法規上の労働者として扱われないため、社会保険加入や残業代支払いなどは対象外とされ、新型コロナウイルス禍では、会社指示で休んでも休業手当が支払われなかったり、国の事業主向け支援制度を迅速に受けられなかったりする弊害も。専門家は「実態に合った労働契約を結ぶべきだ」としている。
清水さんらは楽器大手ヤマハの子会社「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が全国展開する英語教室の講師。講師は約1200人いて、会社が指定した場所や時間、教材で教えるなど働き方は一般的な労働者と変わらないが、1年ごとの委任契約を結ぶ個人事業主だ。
 講師らは、労働者であれば保障される残業代支給や最低賃金、有給休暇取得などの制度は適用外という。労働基準法では労働者について「事務所などに使用される者」としている。こうしたこともあり、契約上は個人事業主である講師らは、これらの保障が受けられない扱いをされていたようだ。
ホテルチェーン「スーパーホテル」で個人事業主として働いていた元支配人らは、事実上ホテル側の指揮命令下で働き、長時間労働を余儀なくされたとして5月、労働者としての地位確認と未払い残業代などの支払いを求め東京地裁に提訴した。ヨガ教室大手「ヨギー」講師らは6月、コロナ禍の休業補償を求め、東京都労働委員会への救済申し立てを表明した。会社側は個人事業主であることを理由に、補償を支払わなかったという。
 宅配サービス「ウーバーイーツ」でも昨年、配達員が労働組合を結成して会社との交渉に臨もうとするなどの動きがあった。
 労働問題に詳しい松丸正弁護士は「名ばかり事業主は会社側が都合の良い働き手として使っていることもあり、長時間労働や過労死にもつながりかねない。実態に合った労働契約を結ぶ動きが、より広まるべきだ」と話している。


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