金融庁も警鐘。高齢者をカモにする銀行の「アパート経営」悪徳商法!
相続税対策でアパート建築 3つのワナに注意!
という記事がネット上にありました。
今、アパートローン・バブルが膨らんでいるそうです。日銀による「異次元緩和」で市場に溢れたお金の貸し先に困った銀行が編み出した巧みな戦術のようです。
アパート建築は相続対策上、とても有利であることが知られています。例えば、相続税上の評価額が5000万円の更地を所有している場合を考えてみましょう。
仮に、この土地に賃貸アパートを建築して賃貸すれば、相続税上の評価額は約4000万円程度まで下がります。アパート建築費が4000万円だった場合、この4000万円を借入金でまかなったとすると、土地建物に関する相続税上の合計評価額は約2000万円(土地評価額4000万円+建物評価額2000万円-借入金4000万円)となり、更地のままのときよりも、相続税上の評価額が3000万円下がります。
このように、賃貸アパートを建築することは土地の評価が下がること、建物は時価よりも低い評価がなされること、借入金は相続財産から引き算できることから、相続対策としてとてもポピュラーなのです。
・・・ですが、
賃貸アパート事業を考える場合、15年経過したころには、
(1)家賃がかなり下がっている可能性がある
(2)金利支払いの減少に伴い、現金収支が悪化する
(3)減価償却費が減少し、現金収支が悪化する
(2)金利支払いの減少に伴い、現金収支が悪化する
(3)減価償却費が減少し、現金収支が悪化する
となり
3つのポイントの他にも、建物の経年劣化に伴い修繕費が上昇してくる可能性も加味する必要があります
さらに現在は「電力自由化」や「ガス自由化」に対応できていないとか、「インターネット」に対応できていないとかで
退居してしまうこともあるようです。
私の1軒隣に賃貸アパート出来ましたが、入居者はまだいないようです