がんばろう、シニア(団塊世代)

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年金支給75歳案、そもそも受け取る前に死んだら保険料は払い損?

2017-10-24 09:48:19 | シニア
MAG2 BUSINESS NEWS 2017/10/23 号より抜粋
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亡くなった本人が65歳になった時に支給される老齢基礎年金や、今まで重い病気や怪我で障害基礎年金を貰った事が無いと何の年金も貰わずに今まで支払った国民年金保険料が掛け捨てになるので一部掛け捨て防止目的として設けられています。死亡一時金といいますが、まずは遺族年金の話から入ります。

20歳になると国民年金には国民全員が強制加入しますが、自ら国民年金保険料を支払っていく形の国民年金第1号被保険者と呼ばれる自営業とかフリーター、無職、学生みたいな人にはもしその人が死亡した時には遺族基礎年金という年金が支給される場合があります。

この遺族基礎年金は、死亡当時生計を維持していた「子供がいる配偶者」、または、「子供」に支給されます。生計維持されていたというのは、簡単に言うと死亡者と同居していて遺族である配偶者の前年の収入が850万円未満(または前年所得が655.5万円未満)のような場合を指します。

遺族年金を貰う条件は?

1.昭和40年9月27日生まれの男性(今は52歳)

20歳になる昭和60(1985)年9月から昭和63(1988)年3月までの31ヶ月間は国民年金保険料納付済み。昭和63(1988)年4月から平成3(1991)年12月までの45ヶ月間は厚生年金加入。平成4(1992)年1月から平成12(2000)年3月までの99ヶ月は国民年金保険料を未納。自営業者として平成12年4月から平成29年9月までの210ヶ月は国民年金保険料を納付し続け、平成29年10月12日に亡くなった。夫は何の年金も貰えずだったですね…^^;。10月12日の死亡当時に生計を維持していた遺族は45歳の妻(前年の収入は850万円未満)と、15歳と13歳の2人の子供。遺族基礎年金は子供のある配偶者、または、子供に支給する権利が発生します。

なお、この夫が死亡した月の前々月までに年金保険料を納めなければならない期間の3分の2以上は保険料を納付したか免除期間でないといけません。または死亡した月の前々月までの直近1年間に滞納が無い事が必要。これを保険料納付要件といいますが、記録を見る限り3分の2以上も直近の1年間も満たしています。

で、配偶者と子供に遺族基礎年金を貰う権利が発生しますが、この場合は配偶者である妻が支給優先されます。「子供がいる配偶者」として。よって、配偶者である妻は遺族基礎年金779,300円(平成29年度定額)+子の加算金224,300円×2人=1,227,900円(月額102,325円)の支払い。ちなみに子供自身の遺族基礎年金は妻が貰ってる間は停止の状態なだけで貰う資格を失ったわけじゃない

この妻が貰ってる場合に、妻が死亡したり子供と生計を同じくしなくなったら妻の遺族基礎年金は消滅して、子供の停止されていた遺族基礎年金が停止解除されて子供が貰う事になる。

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