年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。
制度対象者でも所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告が必要
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている方で、以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性があります。このような場合に、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。