消費者庁:身に覚えのない商品が届いた場合には、まずは受け取らないようにしましょう。
令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールはどのように変わったのでしょうか。
A:改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
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