NIKKEI STYLE マネー研究所メールマガジン:共働き夫婦 夫亡き後、妻を襲う「3つの家計リスク」より
夫が亡くなった前年のTさんの年収が850万円以上だと遺族年金を受け取れいというお話しです
概要図
・・・
高収入であればあるほど、現役世代の年収額と老後に受け取る年金額の差がどんどん大きくなります。
私は、青色申告会で確定申告のお手伝いをしていますが、ご主人が亡くなると、確定申告の時期には申告ができずに、時期を過ぎてから行う方もおります。
NIKKEI STYLE マネー研究所メールマガジン:共働き夫婦 夫亡き後、妻を襲う「3つの家計リスク」より
夫が亡くなった前年のTさんの年収が850万円以上だと遺族年金を受け取れいというお話しです
概要図
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高収入であればあるほど、現役世代の年収額と老後に受け取る年金額の差がどんどん大きくなります。
私は、青色申告会で確定申告のお手伝いをしていますが、ご主人が亡くなると、確定申告の時期には申告ができずに、時期を過ぎてから行う方もおります。
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