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70歳までの就業機会確保(改正高年齢者雇用安定法)(令和3年4月1日施行)

2020-10-01 08:31:46 | シニア

改正の趣旨

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその
能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要。
個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、
事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設ける。

現行制度

<高年齢者雇用確保措置>
(65歳まで・義務)
<高年齢者就業確保措置>(70歳まで・努力義務)
①65歳までの定年引上げ
②65歳までの継続雇用制度の導入
(特殊関係事業主(子会社・関連会社等)
によるものを含む)
③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する
団体が行う社会貢献事業
に従事できる制度の導入
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によ
るものを含む)
③定年廃止
70歳までの就業機会確保(改正高年齢者雇用安定法)(令和3年4月1日施行)
事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置(①65歳まで定年引上げ、②65歳ま
での継続雇用制度の導入、③定年廃止)のいずれかを講ずることを義務付け。
※ 平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。ただし、24年度までに労使協定により制度適用対象
者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年4月までに段階的に引き上げることが可能。(経過措置)

改正の内容(高年齢者就業確保措置の新設)(令和3年4月1日施行)

○ 事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の①~⑤の
いずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。
○ 努力義務について雇用以外の措置(④及び⑤)による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で
導入されるものとする。

詳細は厚生労働省該当ページへ


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