X(Twitter)のワタシあてに嘘情報が来たので分析する
1,送信者、、、細川 隆好,세천 륭호, Xìchuān lónghǎo,
@hosotaka
「外国人の生活保護は違法」は誤り ”最高裁の判決”がネットで拡散、厚労省の見解は? https://buzzfeed.com/jp/kotahatachi/seikatuhogo-debunk-2018?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharetwitter
@togemaru_k
より
2,最高裁判決(下級審含む)
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository
外国人の生活保護 : 最判平成26・7 ・18賃社1622号
30頁
森保, 滉大
九州大学法学部
https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2800470/p051.pdf
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository
外国人の生活保護 : 最判平成26・7 ・18賃社1622号
30頁
森保, 滉大
九州大学法学部
https://doi.org/10.15017/2800470
出版情報:学生法政論集. 14, pp.51-69, 2020-03-23. Hosei Gakkai (Institute for Law and
Politics) Kyushu University
バージョン:
権利関係:
- 51 -
外国人の生活保護
―最判平成26・ 7 ・18賃社1622号30頁―
森 保 滉 大
<目 次>
Ⅰ はじめに
Ⅱ 事実の概要
Ⅲ 裁判所の判断
1 第 1 審判決
2 控訴審判決
3 最高裁判決
Ⅳ 外国人と生活保護
1 生活保護法における外国人の法的地位
2 憲法25条・14条 1 項との関係について
Ⅴ 検討
1 外国人の生存権、生活保護法の適用について
2 国籍に基づく別異取扱いと平等原則
Ⅵ 私見
Ⅶ おわりに
Ⅷ 参考文献
Ⅰ はじめに
憲法25条は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを明記し、
国は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上増進に努める旨を定めている。また、憲法14
条では、すべて国民は法の下に平等とされ、差別されないことが定められている。
わが国の社会保障法制に関する立法のうち、日本国籍を有するということを適用の要件
としているものが 3 つ存在する。戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法、そして生活保護
法である。労働保険に関する法律は、成立当初から国籍条項が置かれていなかった、もし
くは第二次世界大戦終結後に撤廃されたか、である。国民健康保険法や国民年金法などの
社会手当に関する法律については、国籍要件が設けられていたものの、昭和56年の「難民
の地位に関する条約」(以下「難民条約」という。)への加入とこれに伴う関係法律の改正
によって撤廃された。
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生活保護法は、「全ての国民に対し」( 1 条)や「すべて国民は」( 2 条)という文言を使
っており、この法律による保護受給者の範囲を「国民」に限定している。但し、外国人に
対して全く保護が行われていないかといえば、そうではない。外国人に対しては、通知に
基づき生活保護法の準用を認め1、当分の間生活に困窮する外国人に対して必要と認める保
護を行うこととされてきた2。もっとも、準用による生活保護の措置はあくまで一方的な行
政措置であり、生活保護法が適用されるわけではないとされ、法に基づく処分でもないこ
とから不服申立ての対象ともならないと解されてきた3 。さらに、準用の対象となるのは、
出入国管理及び難民認定法の別表第二記載の外国人 4 に限定するという運用が行われてき
た。
本稿で取り上げるのは、永住外国人を含め外国人への生活保護法の適用及び準用を否定
した最高裁平成26・ 7 ・18第二小法廷判決5
(以下「本判決」という。)である。本判決は、
生活保護法の文言解釈に終始しており、外国人に対する生存権を真摯に検討していない。
本稿では、本判決が前提にしていると思われる外国人の人権に対する考え方を取り上げ、
その問題点を指摘し、検討する。
Ⅱ 事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、永住者の在留資格を有する外国人(以下「永住外国
人」という。)である。Xは、永住外国人の夫とともに料理店を営んで生活していたが、昭
和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫所有の建物と亡義父所有の駐車場賃貸収入等で生活
していた。平成16年 9 月頃から夫が認知症により入院し、同年 4 月以降、Xは自宅で夫の
弟と生活を共にするようになった。その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられる
などされ、生活費の支弁に支障をきたすようになった。
平成20年12月15日、XはY(大分市―被告・被控訴人・上告人)に対し生活保護の申請
をしたが、同福祉事務所長は、X及び夫名義の預金残高が相当額あるとの理由で、同月22
日付で同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。そこで、XはYに
対し、主位的に①本件却下処分の取消し、および②保護開始の義務付けを求め、予備的に
③生活保護基準に従った保護の実施、及び④生活保護法による保護の実施を受ける地位の
1 「生活保護法における外国人の取扱に関する件」昭和25年 6 月18日社乙発第92号厚生省社会局長通知。
2 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」昭和29年 5 月 8 日社発382号厚生省社会局
長通知。
3 渡辺豊「外国人の生活保護受給権・再論(最判平26・ 7 ・18判自386号78頁、LEX/DB文献番号
25504546)」法政理論第47巻第 2 号(2014年)170-203頁。
4 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等がこれにあたる。
5 最判平成26・ 7 ・18賃社1622号30頁。
外国人の生活保護
- 53 -
確認を求める訴訟を提起した。
Ⅲ 裁判所の判断
1 第 1 審判決6
第 1 審は外国人による生活保護の申請には、①― 1 生活保護法に基づく申請と②- 2 行
政措置としての生活保護の開始を求める申請があり、本件における申請は①- 1 と①- 2
との双方を含んだ申請であるとした。
そして、①- 1 について、生活保護法 1 条、2 条に定める国民とは、旧生活保護法との
比較から日本国籍を有するものに限定され 7 (生活保護法の解釈)、このことは立法府の広
い裁量に委ねられているため、憲法25条、14条及び社会権規約8に違反しない(憲法25条及
びA規約との関係)とした上で、外国人であるXに同法の適用はなく、生活保護受給権は
認められないとして、主位的請求のうち生活保護法に基づく本件却下処分の取消しを求め
る部分を棄却した。
①- 2 について、永住外国人に対する生活保護は、通知に基づき、生活保護法を直接適
用しない任意の行政措置として行われてきた事実から、この申請の法的性質は贈与の申込
みであるとして処分性を否定し、主位的請求を却下した。加えて、「贈与の申込みの意思表
示に当たる保護開始申請に対し、贈与の承諾の意思表示に当たる保護開始決定がなされて
初めて贈与契約が成立し、Xに生活保護受給権が発生することになるところ、本件におい
ては生活保護開始決定はなされておらず、かえって、贈与の拒絶に当たる申請却下がなさ
れたのであるから、贈与契約は成立しておらず、Xに生活保護受給権は発生していない」
として、予備的請求も棄却した
2 控訴審判決9
第 1 審判決を取り消して、Xの請求のうち、生活保護法による本件却下処分の取消しを
求める部分を認容し、その他の請求に係る訴えを却下した。
控訴審は、生活保護法改正の経緯及び厚生省社会局長通知10 (以下「昭和29年通知」と
いう。)の運用実態について検討し、難民条約批准の時期に同法の国籍条項だけが改正を見
送られた11 のは、国が「外国人に対する生活保護について一定範囲で国際法及び国内公法
上の義務を負うことを認めたもの」であり、「行政府と立法府が、当時の出入国管理令との
関係上支障が生じないとの認識の下で、一定範囲の外国人に対し、日本国民に準じた生活
保護法上の待遇を与えることを是認したものということができるのであって、換言すれば
一定範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護される」と判断した。
そして、「生活保護法あるいは本件通知の文言にかかわらず、一定範囲の外国人も生活保
護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり、永住外国人である
9 福岡高判平成23・11・15判タ1377号104頁。
10 前掲注 2 )。
11 従来から外国人に対しても日本人と同様の保護が運用上行われてきたから、法改正の必要はない、と
いう説明が社会保障制度審議会の審議において厚生省説明によってなされた。第94回衆議院法務委員
会外務委員会社会労働委員会連合審査会議録第 1 号(昭和56年 5 月27日
3 最高裁判決
最高裁は以下のように述べて、原判決中Y敗訴部分を破棄、当該部分につきXの控訴を
棄却した。
「旧生活保護法は、その適用対象につき『国民』であるか否かを区別していなかったの
に対し、現行の生活保護法は、1 条及び 2 条において、その適用対象につき『国民』と定
めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは
日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれない」。「現行の生活保護法が制
定された後、現在に至るまでの間、同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に
拡大するような法改正は行われておらず、同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国
人に準用する旨の法令も存在しない。」「したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、
生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらな
い。」
「また、本件通知17 は行政庁の通達であり、それに基づく行政措置として一定範囲の外
12 「本件申請当時、控訴人には生活保護法第 4 条 3 項所定の急迫した事由が存在したことが認められ、
これに基づいて生活保護を開始すべきものであったものと認められる」とした。
13 この点における却下理由は判決文中で明確に述べられていない。
14 「控訴人は、被控訴人に対し生活保護開始の義務付けあるいはこれに代わる保護の給付を求めるとこ
ろ、義務付けについては、行政事件訴訟法第33条 2 項に基づき、本件取消判決の趣旨に従った処分を
することが行政庁に求められるから、義務付け訴訟の要件を定めた同法第37条の 2 第 1 項所定の要件
のうち『その損害を避けるため他の適当な方法がないとき』を充足するものとは認められず、その訴
えは不適法であ」るとした。
15 「予備的請求のうち給付の訴えについては、いまだ生活保護開始決定がなされていない時点では受給
権が発生していないから理由がな」いとした。
16 予備的請求のうち「確認の訴えについては、同法33条 2 項に鑑み、確認の利益がないから不適法であ
る」とした。
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国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって、生活保護法 1
条及び 2 条の規定の改正等の立法措置を経ることなく、生活保護法が一定の範囲の外国人
に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく」、「わが国が難民条約等に加入
した際の経緯を勘案しても、本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象とな
り得るものとは解されない。なお、本件通知は、その文言上も、生活に困窮する外国人に
対し、生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に、それと
は別に事実上の保護を行う行政措置として、当分の間、日本国民に対する同法に基づく保
護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものである」。
「以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対
象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基
づく受給権を有しない」。
Ⅳ 外国人と生活保護
本判決はXを含む外国人の生活保護法の適用について、生活保護法の文言から否定した
ものである。また、外国人は通知に基づく行政措置による事実上の保護の対象にとどまる
ことを確認し、行政措置に基づく生活保護法の準用の対象となる外国人についても、生活
保護法の適用を否定した。この点は従来からの生活保護法の準用の対象となっていた一定
範囲の外国人については、法定保護の対象となりうると判示した控訴審判決とは対照的で
あり、外国人の生活保護法上の地位について従来の行政解釈を踏襲したものといえる18。
本稿では、本判決の前提となっていると思われる考え方を指摘し、問題点を検討する。
そのため、まず以下の 1 で生活保護法における外国人の法的地位について概観し、2 でわ
が国における外国人の人権に関する議論について確認する。
1 生活保護法における外国人の法的地位
(1) 生活保護法の沿革
第二次世界大戦後の日本では、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の支配の下、公
的扶助の近代化が推進された。その中で、GHQは日本政府に対し「社会救済に関する覚
書」を発した。そこには、公的扶助について、無差別平等、国家責任の明確化、必要な保
護費に制限を加えないことの 3 原則が示され、昭和21年に旧生活保護法が成立した。旧生
活保護法は、第 1 条で「生活の保護を必要とする状態にある者」に対し、国が無差別平等
に保護することを規定し、内外人平等を掲げ、救護法のような制限扶助主義ではなく一般
17 前掲注 2 )。
18 前掲注 3 )175頁。
外国人の生活保護
- 57 -
扶助主義を採用した。しかしながら、旧法は勤労を怠る者や素行不良な者などには保護を
行わないと定めるとともに、保護受給権を否定した。
(2) 現行法の解釈・運用
これに対して、現行の生活保護法は、第 1 条で「日本国憲法第25条に規定する理念に基
づき」と規定し、第 2 条で、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法
律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と規定した。これによって、旧法で
規定されていた怠惰・素行不良による欠格条項が廃止され、保護受給権が認められた一方
で、生活保護受給者の範囲は「国民」に限定された。
しかし、上述のように外国人に対する保護がなされなかったわけではない。現行生活保
護法が制定された直後、外国人であっても、「困窮の状態が現に急迫、深刻であって、これ
を放置することが社会的人道的に見てもこれが妥当でなく他の救済の途が全くない場合に
限り、当分の間、本法の規定を準用して保護して差し支えない」という通知19 が出され、
これによる保護が行われていた。さらにその後旧厚生社会局長通知20では、「第 1 条により、
外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対して
は、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続により必要と認める
保護を行うこと。」とされ、その準用が認められてきた。
(3) 難民条約批准時における審議の経緯
昭和56年、控訴審判決でも子細に述べられているように、日本は難民条約に加入した際、
難民条約23条(公的扶助)、24条(労働法制及び社会保障)に基づき、国民年金法、国民健
康保険法などに規定されていた国籍条項を撤廃した一方で、生活保護法における国籍条項
は撤廃しなかった。その理由は、条約批准に際して行われた社会保障制度審議会において
以下のように語られた21。「…今回国籍条項が撤廃されるという対象になっているのは国民
年金、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、こうなるのだろうと思うのです。と
ころが、生活保護法、国民健康保険法というのは国籍条項を置いたままになるのですね。
この取り扱いは従前どおりということになるのだろうと思うのですが、どのようにこの点
は今後改革を迫られるか、どういうふうにお考えになりますか」という土井たか子議員の
質疑に対して、山下眞臣政府委員は「生活保護法につきましては、昭和二十五年の制度発
足以来、実質的に内外人同じ取り扱いで生活保護を実施いたしてきているわけでございま
す。去る国際人権規約、今回の難民条約、これにつきましても行政措置、予算上内国民と
19 前掲注 1 )。
20 前掲注 2 )。
21 前掲注11)。
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同様の待遇を致してきておるということで、条約批准に全く支障がないというふうに考え
ておる次第でございます」と答えた。
以上のように、政府委員は「通知によって行政措置として日本国民と同様の保護を行っ
ているのであるから改正は必要ない」と答えたわけである。そうすると、国籍条項を撤廃
した国民年金などの社会保障法制なども、以前から通知によって外国人に対して日本国民
と同様の取扱いをしていれば生活保護法のように国籍条項は撤廃されなかったのであろう
か。この点について、山下政府委員は以下のように述べている。すなわち、「…一つには、
国民年金等につきましては給付するだけではございませんので、どうしても拠出を求める
とか、…法律が必要だろうと思うのでございますが、生活保護で行っております実質の行
政は、やはり一方給付でございまして、必ずしもそういう法律を要しないでやれる措置で
あるということが一つの内容になるわけでございます。…ただ、改正してもよろしいでは
ないかという御議論もあろうかと思うのでございます。その辺につきましては、十分検討
いたさなければならぬと思うわけでございますが、いろいろ難しい問題がございます。…
たとえば出入国管理令でございますが、今度は法で、出入国の拒否事由といたしまして貧
困者等国、地方公共団体の負担になる者、これにつきましては入国を拒否することができ
るという規定があるわけでございまして、そういった規定との関連を、この生活保護を法
律上のものとして改正する場合にどう調整していくかというような問題もございます。あ
るいは生活保護につきましては・・・補足性の原理というのが強くあるわけでございますが、
そういった外国人の方の親族扶養の問題等をどう解決していくか等々非常に詰めなければ
ならなぬ問題が多うございますので、今回は、とにかくこういった条約の批准には何ら支
障がないし、実質的には同じ保護をいたしておるのであるからこれによってご了解を頂き
たい、かように考えているわけでございます。」
以上のことを整理すると、まず、「難民条約を批准するために生活保護法の国籍条項を撤
廃する必要がある/必要はない」という次元で考え、現実に、生活が窮迫した外国人に給付
を行っているから「必要はない」と判断している。次に、「生活保護法の国籍条項撤廃の必
要はないから改正しない/撤廃の必要はないが改正する」という次元では、前者を選択し、
大きく分けて 2 つの理由を示している。第 1 に、出入国管理令で出入国の拒否事由として
「国、地方公共団体の負担になる者」と定めていることである。この規定と法律上のもの
としての外国人に対する生活保護をどう調整するかという点を検討するのに多くの時間が
かかるので改正を見送った、ということである。第 2 に、生活保護法には補足性の原理( 4
条)があり、その原理に関する判断をするにあたって、外国人の親族の状況の調査が非常
に困難であるということである。
このようにして生活保護法による保護は国民に限られ、外国人に対する保護は行政措置
による一方的なものになった。そして、この時点では、生活保護の対象となる外国人の範
外国人の生活保護
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囲は特段示されているわけではなかった。しかし、平成 2 年に口頭指示22 という形式で、
生活保護法を準用する外国人は、出入国管理及び難民認定法の別表第二記載の外国人に限
定された23。
2 憲法25条・14条 1 項との関係について
(1) 外国人の人権享有主体性
(a) 学説
外国人の基本的人権の享有主体性については、否定説 24 と肯定説に分かれている。現在
では後者が支配的であり、それを支える根拠は、基本的人権の前国家的権利性や憲法のよ
って立つ国際協調主義である。否定説も政治道義上は外国人にも基本的人権保障の趣旨を
及ぼすべきであるとしているが、基本的人権の本質はまさに「個人として尊重される」こ
との帰結であるから、考え方の筋道としては、肯定説が妥当であるということができ25 、
最高裁判所も多くの事件で外国人が憲法上の主張を行う適格性を、問題とすることなく判
断してきている。
(b) 判例の変遷
外国人が憲法の定めるいかなる基本的人権をいかなる程度で享有するかについて、かつ
て、最高裁は、「いやしくも人たることにより当然享有する人権は不法入国者と雖もこれを
有すると認むべきである26 」とし、憲法14条の趣旨は、「特段の事情が認められない限り、
外国人に対しても類推されるべきものと解するのが相当である27 」と述べ、基本権が外国
人にも及ぶかのように説いていた。
しかし、その後のマクリーン判決28 によって示されたように、最高裁は性質的理解に立
22 平成 2 年10月25日厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示。
23 生活保護を実施する地方公共団体が仮に保護措置をとった場合、その費用は全額自治体が負担すると
いう仕組みになった。口頭指示の根拠として以下の 4 点を挙げ、国際人権規約の下でも「合理的な取
扱の区分」は許されるとした。非定住外国人は、①活動に制限があるので生活保護法 1 条にいう自立
を助長するための前提を欠く。②同法 4 条の補足性の前提となる稼働能力を活用することや、資産調
査、扶養調査を行うことが事実上困難である。③同法60条所定の稼働能力の発揮、生活向上の努力義
務を事実上果たせない。④外国人に対して無差別で保護することは、生活保護を目的とした入国を助
長するおそれがある。なお、この口頭指示の法的根拠や法的地位が不明確であるとして批判がなされ
ている。林弘子「最低生活保障と平等原則」日本社会保障法学会編『住居保障法・公的扶助法(講座
社会保障法第 5 巻)』(法律文化社、2001年)133-159頁。
24 否定説として代表的なものとして佐々木惣一『改訂日本国憲法論』(有斐閣、1952年)67頁。
25 佐藤幸治『日本国憲法論』(成文堂、2016年)142頁。
26 最判昭和25・12・28民集 4 巻12号683頁。
27 最判昭和39・11・18刑集18巻 9 号579頁。
28 最判昭和53・10・ 4 民集32巻 7 号1223頁。
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ち、「憲法第 3 章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象と
していると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」とした。
そのため、一般に各種自由権や裁判を受ける権利を享有するものとされる一方、参政権や
社会権などは享有しないものとされてきた。特に社会権については、その保障は各人の属
するそれぞれの国の責務であるとの考えの下に外国人の享有主体性を否定する見解が通説
であった。
もっとも、そこには、判断枠組みの変化があったことは看過できない。すなわち「外国
人」の基本権享有の拒否について性質説を採るとともに、「外国人に対する憲法の基本的人
権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない」としたことである。こ
れは、出入国システムを人権の射程から外したうえで、人権の射程から外された出入国シ
ステムによって外国人の人権の保障は枠づけられるとするもので、ここでは憲法の人権保
障の存否が出入国システムを規定する法律の定めに依存することになる。マクリーン判決
は、この根拠を以下のように示している。つまり、「国際慣習法上、国家は外国人を受け入
れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかど
うか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定
することができるものとされている」、と。この点について、まず、国際慣習法上外国人の
受け入れは主権国家の自主判断に任されているということ、そして、次にわが国の憲法は
この点について開放的であることが指摘される。したがって、外国人の基本権享有はいっ
たん、人権の射程から外れた出入国システムによって入国した外国人につきはじめて問題
となる。
(2) 外国人の生存権
既に述べたように、社会権は各人の所属国によって保障されるべき権利であって、当然
に保障されるべき権利ではない、と解する立場がある。このような見解を生存権について
も展開する説を林弘子は「生存権否定説」と呼んで整理している29 。無拠出制年金制度に
ついて立法府の広範な裁量を認め、また社会保障施策において在留外国人をどのように処
遇するかについて、国は諸般の事情を考慮しながら政治的判断によって決することができ、
「その限られた財源の下で福祉的給付を行うにあたり、自国民を在留外国人より優先的に
扱うことも許されるべきことと解される」とした、塩見訴訟30 もこの立場によるものであ
る。
もっとも、今日では、参政権と同じように、外国人に対して絶対的に保障が排除される
と解するのは妥当ではないとして、一定の憲法的保障を及ぼそうとする考えが有力となり
29 前掲注23)135-138頁。
30 最判平成 1 ・ 3 ・ 2 判時1363号68頁。
外国人の生活保護
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つつある。その一つが「生存権保障拡張説」である。この説の論者は以下のように権利性
質説を批判する。権利性質説は、憲法の人権カタログの各性質が外国人一般について及ぶ
かどうかを抽象的に検討するのみであり、詳細な分析を怠ったことによって、結果的に外
国人の基本権を制限する方向で影響を及ぼしてきた。そのため、外国人の社会権は、第一
次的には各人の所属する国によって保障されるべきであるとしたうえで、立法政策によっ
て社会権の保障を外国人に対しても及ぼすことはが望ましいと主張する31。
さらに進んで、外国人にも生存権を肯定する見解も存在する(「生存権肯定説」と呼ばれ
る)。この見解を支える論拠は様々であるが、代表的なものとして以下の 3 つをあげる。第
1 に、憲法前文・本文の自然法的理念と国際協調主義を根拠に、生存権が外国人にも具体
的に保障されるとする見解、第 2 に、生存権ないし社会権は、国家との関係ではなく、社
会との関係で有する人類普遍の権利であり、現在ではわが国も従わなくてはならない国際
規範になっているという見解、第 3 に、経済・社会的人権は、人が共同体の一員たること
を基準とし、外国人一般ではなく、日本国民と同じように納税義務を負担している外国人
に対して生存権を肯定する見解である。この説は、一口に外国人といっても、観光によっ
て在留しているものもいれば、日本人の配偶者を有し定住している者もいるし、先の大戦
後、自らの意思に関係なく国籍を剥奪され永住しているものもいる、こうした在留資格を
無視して憲法上一概に取り扱うのは憲法の趣旨に合致しないと主張する32。
(3) 外国人と平等原則
一般的に、平等原則は前掲・マクリーン事件判決の示した権利性質説に立ったとしても、
その保障は外国人に及ぶ。しかし本判決を含め、非正規滞在の外国人に対する生活保護の
適用が争われた中野宗事件第 1 審判決 33 や同じく 34 緊急医療における生活保護の適用が問
題となったゴドウィン事件35 では憲法25条の広範な立法裁量を根拠として平等原則に反し
ないとした。国籍に基づいた別異取扱いをすることにつき、憲法14条に反しないという判
断が出された根拠として、すでに述べた憲法25条の広範な立法裁量のほかに、3 つ挙げら
れる 36 。第 1 に社会権は、もっぱらその者の所属国によって保障されるものであること、
第 2 に、生活保護は全額国庫負担となっており、その費用は国民の税負担に依存するから
31 前掲注25)。
32 浦部法穂『全訂憲法学教室』(日本評論社、2002年)58-61頁。
33 第 1 審(東京地裁平成 8 ・ 5 ・29判時1577号76頁)、第 2 審(東京高裁平成13・ 9 ・25)、最高裁(最
判平成13・ 9 ・25判時1768号47頁)。
34 中野宗事件では、交通事故に遭った不法滞在者が医療費を払えない場合でも生活保護申請が却下され
たことが問題となった。
35 神戸地裁平成 7 ・ 6 ・19判自139号58頁。
36 河野正輝「外国人と社会保障―難民条約関係整備法の意義と問題点」ジュリストNo.781(1983年)50
頁。
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適用対象は日本国民に限定されるということ、第 3 に、平等原則違反を主張する者たちの
根拠となっている国際人権規約A規約 9 条 37 は締約国に積極的に社会保障を推進すべき努
力義務を負わせる趣旨であり、これによって外国人に具体的な権利が与えられるとは理解
されない、ということである