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国民年金第3号被保険者とは

2008-04-13 08:47:19 | Weblog
国民年金第3号被保険者とは、昭和61年4月1日から始まった制度で、それまでいわゆるサラリーマンの妻は夫が社会保険制度に加入していれば、国民年金は保険料を払うか払わないかは自分で決められる任意加入制度だったのに対し、保険料無料で手続きをすれば被保険者になれるようにと始まった制度です。この制度は、当事国民皆保険制度の考えから、当時親の面倒や子供の面倒を見ているという実態から、いわゆるサラリーマンの妻を保険料無料で制度に加入できるようにした制度です。そして、第3号被保険者の保険料の財源は社会保険に加入している人みんなの保険料から納められています。いわば、共稼ぎの人や独身の人は第3号被保険者の保険料を共同でまかなっていることになります。また第3号被保険者は、妻だけではなく社会保険の被保険者になっていれば夫にも適用されます。なお、3号被保険者になれるのは自分が60歳になるまでです。それ以降は夫が社会保険に加入していてもまかない手になるだけです。現在ではさまざまな問題点が指摘されています。平成18年4月1日からは制度が変わり、それまで2年以内の届出しなければ無効だった期間が過去にさかのぼって申請すれば適用されるようになりました。そのかわり手続きは、身近の市町村から社会保険事務所に移りましたが。ですから、今まで1度も年金制度に入ってなかったり、途中で資格が途切れたりした期間がある人も社会保険事務所で申請すれば、あるいは年人がもらえるようになるかもしれません。詳しくはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください。ただ、すでに年金をもらっている人は注意してください。届出によって返って年金額が減るが場合もあるようですから。