障害基礎年金とは、国民年金に加入している人が対象になっている障害年金、国民年金法に基づいて給付される障害年金です。障害基礎年金の受給資格として、国民年金の保険料を、加入期間(保険料を納付しなくてはいけない期間)の3分の2以上収めていること。もしくは、免除を受けていることが、この障害基礎年金の受給資格となります。ただし、平成28年3月末までの経過措置として、初心を受ける間の日の年金の納付状況が、初診日月の13ヶ月前から2ヶ月前までの1年間すべて、保険料を納付するか、免除されていれば、この障害年金を受給できることになってます。この障害基礎年金の年金額は、1級の障害に認定されている人で、月額約82,000円、2級の人で月額約66,000円です。ただし、これは療育手帳を持っている人の等級とは必ずしも一致しません。また、扶養している子がいる人は、第2子まで、月額約2万円弱が加算されます。(その子が18歳の誕生日を向かえた後の3月31日まで-要するに高校を卒業するまで。また子が障害等級1,2級に該当する場合?子の20歳までこの加算は出ます)。障害の認定に関しては、初心から1年半以上たったときに、法律に規定する障害の状況にある場合です。