新型コロナウィルス周りで、
忘れ去られている判例がある。
(憲法一四条一項及び地方公務員法一三条)は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
最大判昭和39年5月27日
つまり、合理的区別はOK。
さて、
という記事は、
・部外者が感染者であるか否かを知る術がない
・部外者の訪問目的は、感染リスクの大小に影響を与えない
・挙げられた事例がどれも、逮捕に値する被疑事実ではない
・新型コロナウィルスは接触感染もする
・親族間の感染例が少なからず存在する
これらの事柄を悉く看過。
それから、自動車が操作次第で容易に凶器になることも。
さて、
誰が感染者か不明である状況下で、
流行地から来訪した者との濃厚接触を避ける目的ないしかかる者と地元民との濃厚接触を避けさせる目的で、
流行地から来訪した者の自動車に卵を投げる、
流行地から来訪した者の親族に対する施術を断る、
程度の取扱いは、言うまでもなく
「事柄の性質に即応した」合理的取扱い
でしかない(正当防衛・緊急避難の範疇)。
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