金銭の要求
ではなく、
法的問題・社会問題
に切り込む
ために。
例えば、
名古屋地検が正当な理由なく接見を拒んだのは違法な接見妨害にあたるとして、愛知県弁護士会の蔵冨恒彦弁護士が国を相手取り、慰謝料など計60万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であり、戸田久裁判長は国に6万円の支払いを命じた。
担当副検事は同11時50分頃から接見することを了承したが、女性事務官が昼食時間帯は接見室を使えないと思い込み接見を拒んだため、すぐに接見できなかった。
最近、提訴された事件は、
小野弁護士は今年7月、弁護する被告人と岡山刑務所内で接見した際、必要な証言をICレコーダーで録音しようとしたところ、法的根拠がないにもかかわらず、録音機器持ち込みの事前の申し入れと接見後の内容確認を強制されたとしています。
会見で小野弁護士は「捜査機関に聞かれないで話ができるというのは、被疑者・被告人と信頼関係をつくる上で重要。(接見内容が)秘密であることは弁護活動を行う上で最低限・最高に守られなければいけない」と述べました。
接見周りの違法行為について、刑事手続で争う手段がありません。
そのため、国賠による賠償請求で違法性を指弾するしかないのです。
ちなみに、
ある同種事件にて
「接見用の部屋がないから、弁護士と合わせないって、
それ、違法ですよ」
と判決で指摘された直後から、
接見用の部屋が鬼のような勢いで増設されたそうです。
なので、
国賠訴訟で、名目的金額で、争うと
巡り巡って、
世の中を良くすることもあります。
しかし、、、
の松永拓也
は明らかに金銭目的です。
まず、既に刑事事件で責任追及が済んだ事件の蒸し返し。
民事でもう一回やる意味がない。
また、
交通事故の保険実務では、
この手の死亡事件であっても、
賠償額の相場が概ね、固まっている。
訴訟外での話し合いで以て、
保険金支払いに持ち込むことは、そう難しい事ではない。
なので、
賠償額の吊り上げを意図しない限り、
わざわざ訴訟に持ち込む利点は、小さい
(代理人への報酬が跳ねますし、支払いが後ろ倒しになるだけですし)。
捜査関係者などによりますと、警視庁に28日の昼、男の声で「自分は暴力団。歳のいった飯塚にお金を払わせるのはおかしいので、近いうち松永を殺す」という電話があったことがわかりました。
松永さんに対しては、この電話の他にもSNSに同様の中傷の書き込みが相次いでいるということです。
……因果応報
色々と、ボロが出てくるでしょう。