憲法53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
の連中は、「決定しなければならない。」が内閣の法的義務である、と解釈。
しかし、条文周りを眺めると、、、
一、決定しないときの扱いについて、憲法は何も書いていない。
もし、内閣に法的義務があるならば、
内閣以外の機関が国会を召集できる旨の規定を設ける必要がある。
二、議院の総議員の四分の一以上が、自ら国会を召集できる旨の規定ではない。
一義的には、異なる内容の召集要求があったとき、整序する権能を内閣に与えたとも(「議院の総議員の四分の一以上」の要件ゆえ、最大で六つの異なる召集要求が生じ得る。)。
しかし、異なるの召集要求の整序についても、憲法では何も規定していない。
三、法的義務の履行方法は?
仮の義務付けで、召集する旨の決定を裁判所から得たとしても、
内閣総理大臣による異議が申立てられれば、決定の効力は失われます。
(行政事件訴訟法37条の5第4項・27条)。
で、行訴法は、憲法53条を一切無視(異議の対象外、とする建て付けもあり得たのに)。
……憲法53条後段を内閣に臨時会召集の法的義務を課している、と解することは難しいでしょう。
ちなみに、憲法53条後段を使った裏技として、
各「議院の総議員の四分の一以上」が、
早秋に臨時会召集を要求した後、
各「議院の総議員の四分の一以上」与党議員が、
晩秋に臨時会召集を要求して、
内閣が各「議院の総議員の四分の一以上」与党議員からの要求に応じて、
晩秋に臨時会召集を決めれば、
憲法53条後段との抵触は起きない。
召集要求に対して、
何時召集するか、どの要求に応じるか、
についての制約が条文上存在しない。
……以上の文章に、違和感や問題を感じたならば、
憲法53条の改正に賛同するしかない。
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