の続き。
村中璃子は、2020/04/15 10:55 に
にて
昨日、note運営事務局から連絡があり、noteの運営規約に基づき
という冒頭の一節。
不可解な点が三つあります。
noteの運営規約に基づき
さて、どの条文でしょうか。
12 本サービスの利用および停止等
- 当社は、利用者が本利用規約に違反した場合は、その利用者について本サービスの一部または全部を停止することがあります。この場合、当社は利用者に対し何ら通知する義務を負いません。
- 当社は、本サービスの障害復旧対応や定期メンテナンス等を行う場合は、本サービスの一部または全部を停止することがあります。この場合、当社は利用者に対し合理的な手段によりサービスを停止する旨の通知をします。
- 当社は、利用者に対して事前に通知することなく、本サービスの機能の一部を停止し、または中断することができます。
- 当社は、過去に本利用規約違反等によって当社から利用停止等の処分を受けた利用者について、本サービスの利用の停止をすることができます。
当方、4項の処分を受けたことは、ない。
なので、
1項(規約違反に基づく停止)か、
3項(規約違反の有無とは無関係に、note株式会社の意思表示としての停止)か、
のどちらか。
後者に基づく停止ならば、
note株式会社が恣意的に当方のアカウントを停止した、
という疑いが出てきます。
なので、
11 禁止事項
- 利用者は、他の利用者および当社への迷惑・損害やそのおそれを発生させる行為を行わないで下さい。以下特に気をつけていただきたい事項としてその一例を列挙いたしますが、これらに限りません。
- クリエイターの承諾があるものを除き、デジタルコンテンツを複製、販売、出版、貸与、放送、公衆送信(送信可能化を含みます)、上映、改変、翻案する等、購読契約の範囲を超えて利用すること
- デジタルコンテンツを保護するために施された技術的措置を回避 ・無効化すること
- 利用者以外の者にIDおよびパスワードを譲渡、貸与すること
- IDを不特定多数で共有すること
- 法令や公序良俗に違反する行為を行うこと
- 他の利用者を不快にさせる行為を行うこと
- 当社のサービスの障害となる行為を行うこと
- 他人のクレジットカードを不正に利用する行為を行うこと
に該当するかを検討。
1と2は、知財絡み。
過去記事を確認する限り、引用(著作権法第32条1項) の範疇。
3と4も不該当。他者に秘して書いている。
5も不該当。村中璃子絡みで書いた当方の記事(検索エンジンで、探せば見つかる)はどれも、批評の範疇であり、「法令や公序良俗」の範囲内(見れば一目瞭然)。
ていうか「法令や公序良俗」という雑な括り(他の規約と見比べると一目瞭然。note社や同社の使っている法律事務所による、雑な仕事ぶりが伺える)。
ていうか「法令や公序良俗」という雑な括り(他の規約と見比べると一目瞭然。note社や同社の使っている法律事務所による、雑な仕事ぶりが伺える)。
6も不該当。批評の範疇。
ていうか「不快にさせる行為」という曖昧な表現は、もはや規範としての役割を果たしていない。当方が朱を入れる立場ならば、
ていうか「不快にさせる行為」という曖昧な表現は、もはや規範としての役割を果たしていない。当方が朱を入れる立場ならば、
「具体的には?」
と問い詰めるだろう(note社はこんな状態で、上場できると思っているのだろうか)。
note社には、
noteクリエイター規約
もある。併せて検討。
禁止事項
- 以下に該当するデジタルコンテンツの掲載、サークルにおける投稿その他本サービスにおける情報の送信は禁止します。
- 盗作、剽窃など、他者の著作権等を侵害しているもの。
- 上記のほか、他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの。
- 詐欺やそのおそれがあるもの。
- アダルト、性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、その他過度の不快感を及ぼすおそれのあるもの、およびそれらのサイトへのリンクがあるもの。
- 差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢等に関するもの。
- 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するおそれのあるもの。
- マルチ商法等、当社がユーザーに不利益をもたらすと判断する情報商材。
- 株式の銘柄推奨、その他金融商品取引法に抵触するもの。
- 「必ずもうかる」等、ユーザーに著しい誤解を招く表現を用いたもの。
- コンピュータウィルスその他有害なコンピューター・プログラムを含むもの。
- オンラインゲーム等のアカウント、キャラクター、アイテム、通貨及び仮想通貨などを譲渡しようとするもの。
- 不当景品類及び不当表示防止法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、並びに医療法その他の広告に関する法令に違反するもの、またはそのおそれのあるもの。
- 特定の個人、特定のグループまたは組織になりすますもの。
- マルチ商法等当社がユーザーに対して不利益をもたらすものであると判断する情報商材の宣伝に直接若しくは間接的に利用するもの。
- 未成年者を犯罪行為またはそのおそれのある行為に勧誘するもの。
- 法令に違反するもの。
- 公序良俗に反するもの。
- その他、当社が不適切と判断するもの。
前述の通り、当方の書いた村中璃子関連記事に該当する余地を検討できそうな項目は、
18項
のみ。
「当社が不適切と判断するもの」の解釈次第。
利用規約の類は、約款に分類される。
約款は、、「取引相手毎に契約内容を変えていては取引に差し支えが生じる程度に」大量かつ反復継続的な取引を迅速に処理するため、用いられる。
なので、取引相手を平等に扱う事が想定されている。
ゆえに、「当社が不適切と判断するもの」とは、
「当社」が自由気ままに停止できる
という趣旨ではなく、
列挙した事項に匹敵するけど、列挙した事項にピッタリとは当てはまらないときに停止できる
という趣旨。
しかし、note社はそのあたりまで、気が回っていない様子。
10 ご利用の停止およびデジタルコンテンツの削除等
- クリエイターが以下に該当すると当社が判断した場合、クリエイターに事前に通知することなく当社はクリエイターのご利用を停止させて頂き、デジタルコンテンツを削除、または検索結果からの除外などの措置をすることがあります。かかる利用の停止またはデジタルコンテンツの削除等によりクリエイターに損害が生じた場合であっても、当社は損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
- 本利用規約に違反していると当社が独自に判断した場合。
- 前項の規定に違反するデジタルコンテンツをnoteに掲載した場合。
- 確定・未確定を問わず売上、利益その他これに類するものを公開して、本サービス上で配信するデジタルコンテンツや各種サービスの購入を煽る場合
- スパム投稿、スパム行為であると当社が判断した場合。
- 反社会的勢力またはそれに準ずると当社が独自に判断した場合。
- 掲載したデジタルコンテンツが不適切な内容であると当社が独自に判断した場合。
- 本サービスのサーバーに過度に負担をかける場合。
- 本サービスの運営に支障が生じると当社が独自に判断した場合。
不明瞭と独善の塊。
「独自に判断」は、恣意的な判断ができるぞ、という趣旨のつもりなのだろうか。
「独自に判断」などと書いても、司法に持ち込まれれば、一蹴。
「一切の責任を負わない」と約款に書いても、
note社に悪意重過失があれば、一蹴。
note社に悪意重過失があれば、一蹴。
「検索結果からの除外などの措置」をすっ飛ばした理由も、不明。
同じ条文内で「独自に判断」と「判断」の二種類の文言が出てくる。
これらの違いが見当たらない。
雑な仕事と自己中心的(ユーザに加害的)な姿勢が目立つnote社約款。
丁寧にリーガルな検討を経た形跡がまるでない。
丁寧にリーガルな検討を経た形跡がまるでない。
言うまでもなく、当方と当方の記事は、この条文に抵触していない。
note運営事務局から連絡が
連絡の内容は、
匿名アカウントを削除したとの連絡
IDや投稿内容からして、アカウントの持ち主は
から察するに、
当方のIDがnote社からの連絡内容に含まれていた模様。
しかも、削除に先立って、当方のアカウントについての何等かのやり取りが、note社と村中璃子との間にあった模様。
当方のIDがnote社からの連絡内容に含まれていた模様。
しかも、削除に先立って、当方のアカウントについての何等かのやり取りが、note社と村中璃子との間にあった模様。
note利用中、或るユーザのアカウントが唐突に消えていたことに気付く、という機会は幾度かありました。しかも、違反を伝えるフォームを使って、当方がnote社に違反の旨を伝えたアカウント。しかし、それらのときですら、note社からは一切の連絡なし。
結論から申し上げると、
note社は、個人情報保護法に抵触した疑いがある。
note社は、個人情報保護法に抵触した疑いがある。
しかも、村中璃子という一ユーザのために。
14 個人情報
- 当社は、本サービスの運営に必要な最低限の個人情報を収集し、合理的な方法により安全に管理します。個人情報の取扱いについては、別途定める プライバシーポリシー に従います。
- ユーザーがデジタルコンテンツを購入した場合、特段の設定をしない限り、購入者情報としてユーザー名およびアカウントURLがクリエイターに通知されます。また、ユーザーがサークルを利用する場合、ユーザー名、プラン名、その他ユーザーが本サービス上で設定した情報(外部サービスのアカウント名、メールアドレスなど)がクリエイターに提供されます。クリエイターはこれらの情報を、当社の プライバシーポリシー に則って管理するものとします。また、当社は法令上認められる場合を除き、上記以外のユーザーの個人情報をクリエイターに対して開示することはできません。
プライバシーポリシー https://note.jp/n/nd65ead4182a6
個人情報の第三者への提供について
当社は、以下に定める場合、個人情報を第三者に提供することがあります。・お客様の指示または同意に基づいて第三者に個人情報を提供する場合。
・利用者間でのコミュニケーション及び取引が発生した場合。※1
・裁判所、監督官庁その他の公的機関から取得情報を提供するよう求められた場合等の個人情報保護法で第三者への個人情報の提供が認められている場合。※1 当社のサービスをご利用頂くに際して、利用者間でのコミュニケーション及び取引が発生することがあります。この場合、利用者のアカウント名等を当該コミュニケーション及び取引の相手先と共有することになります。ただし、クレジットカード番号・口座番号・住所・電話番号・メールアドレス等を共有することはありません。
個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号)はe-Gov法令検索 からご参照下さい。
さて、
・指示または同意の意思表示を、当方は一切していない。
・村中と当方との間にコミュニケーション及び取引はない。
・個人情報保護法には、個人情報取扱事業者たるnote社が村中に、当方の個人情報を提供する事を許容する条文が、ない。
つまり、村中璃子曰く
「note株式会社が、note社のプライバシーポリシーと個人情報保護法に抵触した」
「note株式会社が、note社のプライバシーポリシーと個人情報保護法に抵触した」
と。
ただ、もし、note株式会社による個人情報の利用目的に、
大衆扇動・プロパガンダ推進
が含まれていたならば、プライバシーポリシーと個人情報保護法に抵触していないのでしょうけど、、、
大衆扇動・プロパガンダ推進
について、note社のプライバシーポリシーには書かれていない。
金融機関口座情報やクレジットカード番号を扱う企業らしからぬ動き。
前記で指摘した雑な仕事ぶりと自己中心的(ユーザに加害的)な姿勢からすれば、納得の動き。
言うまでもなく、上場を目指す企業にあるまじき動き。
情報プラットフォーマーがその優越的な立場を、一個人のために使った、
とも評価できる。
昨日
何時頃の連絡だったのでしょうか。
当方がアクセスできないことを知った時間帯は、夜。
午前中は難なくアクセスできた。
時間帯によっては、note社と村中璃子との関係は、只の事業者とユーザとの関係にではない、との疑いが出てくる(連絡があるだけでも、その疑いは出るのだけど)。
note社は、情報プラットフォーマーに相応しいのだろうか。
どう考えても、これ
通報も沢山あったのでしょう
良識とモラルは必要です。
ルールを曲げるプラットフォームは、「独裁と隷従の場」ですよ。
「「村中璃子」なる医師は、実在しない。或いは、今更「村中璃子」評(随時更新、、、予定)」
と同内容の文章は、「(再録)「「村中璃子」なる医師は、実在しない。或いは、今更「村中璃子」評(随時更新、、、予定)」 或いは、点と線と構造と……精度。」
https://blog.goo.ne.jp/hakusou_onlinechecker/e/f264f607cb0efe088a656ba82cd2a9a1 です。note社規約に抵触する箇所は一切ありません。