『「出席」求める憲法が壁』
これフェイクです。
「出席」の定義を憲法は一切定めていないから。
「出席」を求める制度としては、取締役会があります。
会社法(会社法制定前の商法)によると、
取締役会では、取締役の「出席」が必要。
取締役会では、取締役の「出席」が必要。
この「出席」は、法務省民事局の回答によると、
オンライン(テレビ会議システム・電話会議)も含まれる(ただし、常時接続・双方向の意思疎通可能であることが必須)。
参考。平成8年4月19日法務省民事局参事官室「規制緩和等に関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由等の公表について 」平成14年12月18日民商3044号民事局商事課長回答
注目すべきは、法改正抜きで「出席」概念を、「拡張」していること。
「解釈改憲」慣れしている日本で、
なぜ「出席」概念の「拡張」をしようとしないのか。
なぜ「出席」概念の「拡張」をしようとしないのか。
ちなみに、テレビ会議・電話会議の設備には相応の費用が掛かるそうです……
そして、安倍晋三は改憲をしたがつています。
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