にて紹介した記事の一つに、
【独自】河井夫妻逮捕から一夜車のGPS情報で配布先特定か94人に約2600万円gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-54283
短期間のうちに、大人数に配っていれば一々、
領収書発行を待つ時間すら惜しかっただろう。
克行前法相ら違法性認識か領収書発行を求めず公選法違反事件gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr2006200002
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr2006200002
スタッフが後日、案里容疑者の陣営スタッフと電話で話した際に領収書について尋ねたところ「そのままでいい」と言われたという。
・電話で交わされた内容がそもそも実在していたのか、
・「そのままでいい」とは、どういう意味なのか、
それらの検討もないまま、
領収書不発行、だから、公選法違反(買収)は、
飛躍。
ちなみに、かつて医療機関によっては、
「一年間の総支払額を記した医療費控除用」領収書を
発行するところもありました。
政治資金規正法に基づく領収書を、
期末に纏めて出す・貰う、
という事務処理をしていたかどうか、という線も検討したい。
どんな場所にも面倒くさがり屋はいるのですから。
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