法学部時代、保険法の講義にて扱われた裁判例です。
「近場でトロピカルな」海外旅行先のホテルで、
「トロピカルな」果物を切っていたら、
「うっかり指を切り落としてしまった」
というケース
(なぜか、トロピカルです)。
保険金請求に対して保険会社が
「わざと切っただろ。
故意だから保険金払わない」
とつっぱね。
裁判所に持ち込まれて、
「故意だから、保険金払う必要なし」
という裁判例。
同種の裁判例が複数あります。
教官曰く、
海外旅行保険は
「少額で加入出来るから」
冒用されやすいそうです。
さて、
男はおととし5月、左手の小指を第一関節あたりまでを自ら切断したにも関わらず、「電動ノコギリで誤って小指を切断した」と事故を装い、虚偽の内容の保険請求書類を保険会社に郵送し、保険金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。
海外旅行すら遠のいた日本、、、
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