「電車内で「痴漢!」と疑われた…どう対処すべきか? 逃げたらどうなる? 弁護士が解説」
『弁護士を呼びますので、弁護士が来るまでここを動けません』
捜査当局に対する敵対的姿勢(=反社会性)と犯意の強固さを推認させる。
また、弁護士が駅まで来るとは、限らない。
更に、来たところで出来ることは、あまりない。
そして、その代金は「たとえ逮捕に至ったとしても」決して安くはない。
携帯電話が警察に保管されて家族への電話連絡ができなくなる
弁護士経由で伝言を伝えてもらう、
ということすらしないとは……
『痴漢冤罪に巻き込まれている』
当人が冤罪と宣ったところで、事実関係は動かしようがない。
冤罪か否かは、他者による諸々の判断に依拠。
『○○駅で警察を呼ばれた』
それで?
『弁護士を依頼してほしい』と
来たところで出来ることは、あまりない。
警察官から住所氏名など個人情報を求められたら伝えるべきです
伝えたところで
『逃亡する恐れあり』
と判断されることもあります。
事実と相違する供述調書には、絶対に署名押印すべきではありません。
それができる根性の持ち主は、そう多くはない。
署名押印してしまうと、事実と異なる場合でも、罪を犯したことを認めたと法的に確定してしまい、冤罪を覆すことはほぼ不可能
「法的に確定」という杜撰な言葉遣い……
(ていうか、調書が弾劾証拠としして出てくる、という流れを掴めていない?)
身に覚えがなければ、謝罪すべきではありません。刑事裁判で『身に覚えがないのなら、なぜ謝ったのか』と問われ、有罪にされてしまうリスクが
『身に覚えがないのなら、なぜ謝ったのか』への答えを如何に解釈するかは、被告人の気質も加味する必要がある。
「有罪にされてしまうリスク」
は飛躍し過ぎ。
相手の衣服には間違っても絶対に触れてはいけません。
日常生活で他者の衣服に触れる機会は、そう多くはない。
痴漢犯人とスリ犯人以外は。
手に付着した繊維・皮膚組織や微物検査を想定しているでしょうけど、、、
付着した経緯と(仔細は省くが)「量」を看過してならない。
手のひらについた繊維片
「手のひら」に絞る不可解さ。
微物検査への無理解が伺える。
逃げた場合、『痴漢行為をした』と見なされる可能性
刑訴法212条2項
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。1 犯人として追呼されているとき。2 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。3 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。4 誰何されて逃走しようとするとき。
準現行犯逮捕の要件を定めたこの条文を、引っ張り出さない理由とは?
裁判に発展した場合
『初動対応』が非常に重要
しかし、起訴猶予という道筋を示さない……法律事務所のステマっぽい。。。
Q.痴漢の疑いが晴れた場合、疑いをかけてきた相手に対して損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。牧野さん「民法709条の不法行為に基づいて、違法な行為(不実の申告)により精神的な損害を被ったとして、慰謝料を請求することが可能です
「痴漢の疑いが晴れた場合」
記事に飛びついた痴漢犯人・痴漢犯人予備軍たちに、来ない場合。
「民法709条の不法行為」の要件四つのうち
故意または過失
がある(警察への)通報って、、、蜃気楼に近い。
また、
失職を含む経済的打撃についての言及がない。
さらに、国に対する
憲法40条(と刑事補償法に基づく)の刑事補償請求
をすっ飛ばしている。
牧野和夫とその読者に潜む、
他者加害的な傾向
権力隷従思考
の表れ、なのでしょう。
ていうか、
留置場から出るな、
や
被疑者ノートをキッチリ付けろ、
と書かない杜撰さ。
そもそも、
牧野和夫と言えば、知財系の方。
痴漢に通じている、
という話は聞いたことがない。
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