舶匝

堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

(追記あり)オールインの結果、すっからかんになっても、賭けたそいつの自業自得。

2020-05-05 22:25:56 | 法学
という間違い記事は無視しましょう。

結論から言えば、
損失補償(憲法29条3項に基づく)は、無理。

鉱業法を含む環境法界隈の法規制は、
新型コロナウイルス関連の自粛
を遥かに上回る強固な制約がしばしば登場

それらの制約如きは、損失補償は不可との判例が出ている。
著名なものとしては、
 最判昭和57年2月5日 民集第36巻2号127頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54252
 「鉄 道、河川、公園、学校、病院、図書館等の公共施設及び建物の管理庁・管理人から承諾を得る」という制約。

新型コロナの自粛では、たとえ、自粛に従わずに営業を継続しても、何の行政上の制裁(例えば、入札参加資格停止)もない。営業に必要な許認可を失うこともない。もちろん、刑罰もなし。
なので、自粛は「侵害行為」ではない。

……損失補償の訴訟起こすカネがあるなら、破産申請費用に充当した方がベター。
(自己破産するにもカネは必要ですよ)。

それから、国賠も、、、無理でしょう(今は、新型コロナに空襲されたようなものですから)。

ちなみに上記記事の「平」は若干お見かけした覚えがある。
しかし、行政法に詳しい方、という印象は、全くない。

平の記事を眺めると、

には、「強制的」な財産権の制限といえると考えるべきではなかろうか。

とみる余地もあるだろう。

このような場合には侵害行為の強度はかなり強いといえるだろう。

溜息の出る無理矢理感。

先輩から言われた事の一つは、
「(お客さんに対して)引かない」
意訳すると、
「『無理なもんは無理です』と言い張れ」
と。

村中璃子と同列に扱った方がベター。

追記。
新型コロナウイルスの自粛は、
昭和天皇御危篤・崩御の際の自粛に似ている気がします(映像媒体から伺える範囲内では)。
昭和天皇御危篤・崩御の際に、
営業自粛となった事業者が損失補償を求めた、という動きは、
少なとも行政救済法のテキストには、書かれていない(記帳関連の訴訟は別として)。

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