という間違い記事は無視しましょう。
結論から言えば、
損失補償(憲法29条3項に基づく)は、無理。
損失補償(憲法29条3項に基づく)は、無理。
鉱業法を含む環境法界隈の法規制は、
新型コロナウイルス関連の自粛
を遥かに上回る強固な制約がしばしば登場。
それらの制約如きは、損失補償は不可との判例が出ている。
著名なものとしては、
最判昭和57年2月5日 民集第36巻2号127頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54252
「鉄 道、河川、公園、学校、病院、図書館等の公共施設及び建物の管理庁・管理人から承諾を得る」という制約。
新型コロナの自粛では、たとえ、自粛に従わずに営業を継続しても、何の行政上の制裁(例えば、入札参加資格停止)もない。営業に必要な許認可を失うこともない。もちろん、刑罰もなし。
なので、自粛は「侵害行為」ではない。
……損失補償の訴訟起こすカネがあるなら、破産申請費用に充当した方がベター。
(自己破産するにもカネは必要ですよ)。
それから、国賠も、、、無理でしょう(今は、新型コロナに空襲されたようなものですから)。
ちなみに上記記事の「平」は若干お見かけした覚えがある。
しかし、行政法に詳しい方、という印象は、全くない。
平の記事を眺めると、
には、「強制的」な財産権の制限といえると考えるべきではなかろうか。
とみる余地もあるだろう。
このような場合には侵害行為の強度はかなり強いといえるだろう。
溜息の出る無理矢理感。
先輩から言われた事の一つは、
「(お客さんに対して)引かない」
意訳すると、
「『無理なもんは無理です』と言い張れ」
と。
村中璃子と同列に扱った方がベター。
追記。
新型コロナウイルスの自粛は、
昭和天皇御危篤・崩御の際の自粛に似ている気がします(映像媒体から伺える範囲内では)。
昭和天皇御危篤・崩御の際に、
営業自粛となった事業者が損失補償を求めた、という動きは、
少なとも行政救済法のテキストには、書かれていない(記帳関連の訴訟は別として)。
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