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新種のスラップ訴訟。スシローは、拘束具「社会的相当性」を壊した暴れ馬状態。

2023-06-08 22:56:51 | 法学
損害賠償請求権の対象は、
行為と「社会的に相当な因果関係」のある損害に限られる。
もし、社会的相当性によって
因果関係にある損害の範囲を絞り込まなければ、

最遠なく損害を膨らませることができる。


のように。

この様子を撮影した動画が1月29日、SNSで拡散し、全国の店舗で客が大幅に減少。同31日には親会社の株価が5%近く下落し、1日で160億円以上の経済的な価値が失われたとした。 


こんなに粗雑な損害算定のやり方、
初めて見ました。


なので、
少年側は、5月に地裁へ提出した答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

は当然です。

「社会的に相当な因果関係」がどの程度、金額を小さくするか。

その一例が、
青色発光ダイオード事件
中村修二 vs 日亜化学工業

一審では、
日亜化学工業側代理人の不手際」により

六百億円超。

しかし、高裁では、
日亜化学工業、は真っ当な代理人を付けた。

で、

中村修二による発明の寄与度の低さ(生産・営業部門による活動の寄与度の高さ)、
クロスライセンスによる「ライセンス料」の不発生、
イノベーション進展による特許の無価値化、

などを示して、
拘束具もとい「社会的に相当な因果関係」による
因果関係にある損害の範囲を絞り込みを図った。

その結果、
十数億円で和解。

つまり、

数十分の一に
絞り込まれた。

ちなみに、
記事に登場する少年、
どう考えても支払能力は、
ないでしょう。
その親権者も。

なのに、
空振り(賠償金の回収ができない)必至の事件に、
注力する……

悪者を作って、自社への支持を集める

というマキャベリ流の世論操縦策。

自社の責任も、
自社の暗い未来も、
有耶無耶にする算段なのでしょう。


スシローが捨てた一手については、



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