最近よく(最近だけではないのですが)「国際法違反だ」
というフレーズを耳にします。
最近では日本の国会議員が韓国で入国拒否され、国際法違反だ
なんて聞きました。
では「国際法」とはなんでしょう??
法律を分類するとき、国内の法律が存在します。
それに対し、国際法というのがあると考えるとよいかもしれません。
国内では法を破ると捕まり、法の秩序で裁かれます。
つまり、国内法では、法の施行を行う機関があるわけです。
一方国際法では法を施行する権力がありません。
つまり、国家が悪いことを行っても制裁することができない。ということになります。
これは、世界政府という機関が存在しないためです。
まあ、漫画の世界ではよく見ますが(^^;
そもそも国家間とは平等であり、各国家は戦争を行う権利がある。そうです。
自衛でなく、侵略であっても戦争を行いたければ戦争をしても良い。ということです。
宣戦布告は国家の権力で、弱くて負けたらそれでおしまいです。
例を挙げると、湾岸戦争
イラクはクウェートを侵略しましたが、多国籍軍がイラクをクウェートから追い出した戦争です。
なんだかとても怖いお話になってしまいましたが、何が言いたいのか??
というと、国際法で、戦争を防ぐことはできないですよ。
ということです。
国際法は慣習法と国際条約から成ります。
慣習法、とは外交の慣習を示し、これは二国間の条約がそれにあたります。
お互いが得とするので守りましょう。といった意味が込められています。
国際条約(Modas viverdy)は、争いの中の暫定的協定で、最終的な解決を先延ばしにする、妥協案。
といった考え方です。
つまり、A国とB国が条約を結んでいるにもかかわらず、B国が破ることがあるとします。
その場合、A国がB国を制裁できないと、何も国際法を適用できないのです。
言い換えると、A国はB国に国際法を守らせるだけの国としての強さがないと、国際法を守らせることはできないわけです。
だから、国益を巡り、両国間に争いがあるわけです。
ですので、国際法裁判所も、A国、B国の両方が行くという取り決めがあり、初めて機能するわけで、どちらかが行かない方針を取れば、永遠に機能しないのです。
1748年にモンテスキューが、「法の精神」を表しました。
これは、三権分立を示し、三権とは、
「独裁制」「貴族性」「民主制」の三つです。
独裁制は、堕落すると、僭主制(個人が権力を持てばなんでもOK)
貴族制は、堕落すると、寡頭制(少ない頭数の支配)
民主制は、堕落すると、愚民制(国家を解体する愚かな政治)
これら三つは堕落する可能性を秘めているので、三つを組み合わせれば落ち着くんじゃないの??
という考え方と見ればいいのでしょうか。
大統領制は、大統領、議会、裁判官から成りますが、
大統領:独裁制
議会 :貴族制
裁判官:民主制
と三権分立を使いこなした制度です。
一方議員内閣制は、独裁制が存在しません。
どちらが良いかはわかりませんが、国際法を知るには、国内の法律を知らないと何もわからないのです。
難しいお話ですね(^^;
というフレーズを耳にします。
最近では日本の国会議員が韓国で入国拒否され、国際法違反だ
なんて聞きました。
では「国際法」とはなんでしょう??
法律を分類するとき、国内の法律が存在します。
それに対し、国際法というのがあると考えるとよいかもしれません。
国内では法を破ると捕まり、法の秩序で裁かれます。
つまり、国内法では、法の施行を行う機関があるわけです。
一方国際法では法を施行する権力がありません。
つまり、国家が悪いことを行っても制裁することができない。ということになります。
これは、世界政府という機関が存在しないためです。
まあ、漫画の世界ではよく見ますが(^^;
そもそも国家間とは平等であり、各国家は戦争を行う権利がある。そうです。
自衛でなく、侵略であっても戦争を行いたければ戦争をしても良い。ということです。
宣戦布告は国家の権力で、弱くて負けたらそれでおしまいです。
例を挙げると、湾岸戦争
イラクはクウェートを侵略しましたが、多国籍軍がイラクをクウェートから追い出した戦争です。
なんだかとても怖いお話になってしまいましたが、何が言いたいのか??
というと、国際法で、戦争を防ぐことはできないですよ。
ということです。
国際法は慣習法と国際条約から成ります。
慣習法、とは外交の慣習を示し、これは二国間の条約がそれにあたります。
お互いが得とするので守りましょう。といった意味が込められています。
国際条約(Modas viverdy)は、争いの中の暫定的協定で、最終的な解決を先延ばしにする、妥協案。
といった考え方です。
つまり、A国とB国が条約を結んでいるにもかかわらず、B国が破ることがあるとします。
その場合、A国がB国を制裁できないと、何も国際法を適用できないのです。
言い換えると、A国はB国に国際法を守らせるだけの国としての強さがないと、国際法を守らせることはできないわけです。
だから、国益を巡り、両国間に争いがあるわけです。
ですので、国際法裁判所も、A国、B国の両方が行くという取り決めがあり、初めて機能するわけで、どちらかが行かない方針を取れば、永遠に機能しないのです。
1748年にモンテスキューが、「法の精神」を表しました。
これは、三権分立を示し、三権とは、
「独裁制」「貴族性」「民主制」の三つです。
独裁制は、堕落すると、僭主制(個人が権力を持てばなんでもOK)
貴族制は、堕落すると、寡頭制(少ない頭数の支配)
民主制は、堕落すると、愚民制(国家を解体する愚かな政治)
これら三つは堕落する可能性を秘めているので、三つを組み合わせれば落ち着くんじゃないの??
という考え方と見ればいいのでしょうか。
大統領制は、大統領、議会、裁判官から成りますが、
大統領:独裁制
議会 :貴族制
裁判官:民主制
と三権分立を使いこなした制度です。
一方議員内閣制は、独裁制が存在しません。
どちらが良いかはわかりませんが、国際法を知るには、国内の法律を知らないと何もわからないのです。
難しいお話ですね(^^;