このタイトル画像は、” highdy-PC 画像 ”で検索した一部です。
引用の範囲を越えた盗作?
自分の責任おいてネット上に公開した記事は全世界から見られており、当然あり得ることで特別不思議なことでもありませんが、「引用」という形式をとらず RSS(下記)などの利用により、日本国内のみならず世界中で利用されることがあります。
ただ、勝手に他人の記事をそのまま自分の著作物の如く流用したり、自分の著作量より分量が多い場合は「引用」とは言えず盗作に等しいものです。
著作権と引用のルール
きょう highdy の盗用記事が日本国内のみならず、中国やデンマーク、英語圏でも使用されていることが分かりました。いくら Google 翻訳があるとは言え 、highdy の知る外国語(いや、日本語も・・・)には限度ありますので、前記自動翻訳で調べて見ました。
RSS(Really Simple Syndication:Webサイトの更新情報を配布するためのデータ形式の一つ) のように、一定のフォーマットにより記述されているもので古くから利用されてものは、盗作には該当しません。
盗用されている内容はPC関連の操作技術やパソコン購入時の選択法に関するもので、世界共通で利用できるものですし、無料で教えている内容なので法的には悪いことですが、用途としてはいいこと(なんだか怪しい日本語!)なので気にはしません。
でも、著作権者に対するエチケットに反する盗用と言うべきものです。
(このブログの利用者にも数多く、エチケット・ルール違反が見られます。)
自分の責任おいてネット上に公開した記事は全世界から見られており、当然あり得ることで特別不思議なことでもありませんが、「引用」という形式をとらず RSS(下記)などの利用により、日本国内のみならず世界中で利用されることがあります。
ただ、勝手に他人の記事をそのまま自分の著作物の如く流用したり、自分の著作量より分量が多い場合は「引用」とは言えず盗作に等しいものです。
著作権と引用のルール
きょう highdy の盗用記事が日本国内のみならず、中国やデンマーク、英語圏でも使用されていることが分かりました。いくら Google 翻訳があるとは言え 、highdy の知る外国語(いや、日本語も・・・)には限度ありますので、前記自動翻訳で調べて見ました。
RSS(Really Simple Syndication:Webサイトの更新情報を配布するためのデータ形式の一つ) のように、一定のフォーマットにより記述されているもので古くから利用されてものは、盗作には該当しません。
盗用されている内容はPC関連の操作技術やパソコン購入時の選択法に関するもので、世界共通で利用できるものですし、無料で教えている内容なので法的には悪いことですが、用途としてはいいこと(なんだか怪しい日本語!)なので気にはしません。
でも、著作権者に対するエチケットに反する盗用と言うべきものです。
(このブログの利用者にも数多く、エチケット・ルール違反が見られます。)
はっきり「引用」として用いるならそれなりのルールや条件があり、表現の方法があります。「著作権」にもあらゆる種類のものがあり、特別に登録しなくても、誰か「創作した時点で発生」する権利です。
著作権や引用法は一般の方には難しい
著作権や引用法に関しては、一般の方には難しい点が多々ありますが、少なくとも引用に関しては、そのルールや条件を守って利用すべきです。
以前にも highdy のホームページに併設したブログに、複数のロシア人と思える方からHPを称賛する内容の怪しいコメントが書き込まれました。一応当たり障りのないロシア語や英語でコメントを返しておきましたが、アクセス記録ではその後も何度か盗用のために閲覧されたようです。
昨日も盗用と思われるタイトルを見つけ、そのサイトにアクセスを試みましたが、その幾つかは、highdy のPCのセキュリティが以下のように警告を発して接続させません。
やはり、他人の記事を盗用するようなサイトですから、そんなものかも知れません。
著作権に関しては、下記のサイトが参考になると思います。
「引用」に関しては、教育目的で使用するものに関しては極めて寛大ですが、そうでない場合、著作権法の第32条には「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であることが定められています。
参考までに「引用」に関し、以下に簡単にまとめておきます。
引用の条件
1.主従の明確性:主従が明確であること、つまり自分の著作物が主であること。
2.区分の明瞭性:引用部分が他の部分とはっきり区分されていること。(「 」や ” ” を用いて区別されていること。)
3.引用の必要性:主たる内容のために、本当に引用が必要なものであるか。
4.出典元の明記:出典元(書籍名、著者、発行者、記録図書、ページなど)が明確であること。
5.改変の禁止:必ず改変せず「原文」を使用すること。
参考までに「引用」に関し、以下に簡単にまとめておきます。
引用の条件
1.主従の明確性:主従が明確であること、つまり自分の著作物が主であること。
2.区分の明瞭性:引用部分が他の部分とはっきり区分されていること。(「 」や ” ” を用いて区別されていること。)
3.引用の必要性:主たる内容のために、本当に引用が必要なものであるか。
4.出典元の明記:出典元(書籍名、著者、発行者、記録図書、ページなど)が明確であること。
5.改変の禁止:必ず改変せず「原文」を使用すること。
また、引用の利用については、必ずオリジナル資料から直接引用し、出展元を記さない場合は、引用元にリンクを貼るようにすることです。
(但し、直リンクを拒否している場合を除く)
ちょっと知っ得(トク)?
highdy は弁護士でも弁理士でもありませんが、著作権や引用法に関してご不明な点がありましたら、ご相談に乗れるかも知れません。
どんな素晴らしいアイディアがあっても、それは著作物になりません。アイディアは、頭の中で考えているだけではそれを他人が知ることはできず、「表現されたものであること」という条件を満たさないため著作物にはあたりません。
ちょっと知っ得(トク)?
highdy は弁護士でも弁理士でもありませんが、著作権や引用法に関してご不明な点がありましたら、ご相談に乗れるかも知れません。
どんな素晴らしいアイディアがあっても、それは著作物になりません。アイディアは、頭の中で考えているだけではそれを他人が知ることはできず、「表現されたものであること」という条件を満たさないため著作物にはあたりません。
しかし、そのアイディアをノートなどに書き留めた時点で著作物になります。もちろん、特許や実用新案として申請し、登録できれば、著作権ではなく特許や実用新案という工業所有権で保護されることになります。
デザインに関し、一般的に家電品、生活家具や衣服などの実用的なデザインは著作権では保護されません。その代わり、実用的なデザインの保護に関しては意匠権という制度があり、意匠登録されているデザインを勝手に使うと、意匠権侵害や不正競争防止法の問題となります。ものの名称に関しては、商標権という制度があり同様の問題があります。
デザインに関し、一般的に家電品、生活家具や衣服などの実用的なデザインは著作権では保護されません。その代わり、実用的なデザインの保護に関しては意匠権という制度があり、意匠登録されているデザインを勝手に使うと、意匠権侵害や不正競争防止法の問題となります。ものの名称に関しては、商標権という制度があり同様の問題があります。
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本日もご来訪いただきありがとうございました。
皆様の ポチッ! に心から感謝します。
閲覧することは良いことですが、盗用目的は困りますね。
ご想像のことが大いに考えられることです。
他人の感想をさも自分が読んだが如く書き写せば、宿題はすぐに終わります。
最近の大学生のリポートに、他人の論文の転用(盗用)が多く、指導教官が頭を悩ませているらしいです。
でも、指導教官ともなれば、かなり勉強をされているので多くは見破ることができるとも・・・。
著作権はプロだけではなく一般人にも適用されるということですね。
これも知的財産権に当たるのでしょうか?
ヤマハの音楽講師をやっている娘たちも音楽教育を目的とした教室や発表会などの時にも時々問題となる・・・というようなことを言ってましたね。
公衆に聞かせるためのものではなくても問題・・・ということで教育を目的としたものには支払い義務は発生しないということで訴訟になったとか・・・・
人の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などの著作権は、著作権(財産権)
と著作者人格権より成ります。
そして、それらから派生する二次著作物もあり、それらに関係する複製権・上演権・
演奏権・上映権・公衆送信権・公伝達権・・・など非常に多くの権利があります。
著作者人格権一つ見ても、著作者には公表権・氏名表示権・同一性保持権があり、著作者
の了解なしに勝手に「替え歌」をつくると、「著作者人格権」の侵害になります。
学校の文化祭で学内だけの入場料を取らない演奏会では、著作権料の支払いは不要ですが、
それらを録画・録音したDVDやCDを作成するには複製権が発生します。
卒業式のDVDを作成して無料配布をする場合でも、著作権の有効な曲が含まれていると
同様に複製権が発生します。
でも、法治国家というものは、それにより世の中の秩序が保たれているのですから、ある
程度はみんなで我慢しながら守らなければ社会の安寧は保てないですね。