みなさん、こんばんは。hkです。
先週の月曜日は振休取得日だったので、休日について書かせていただきました。今日は似てるけど違う「休暇」について書かせていただきます。
労働法上の「休暇」とは、「労働義務が免除された日」。働かなければならないんだけど、何かしらの理由によって働かなくてもよくなった日のことです。そのうち、法律で決められた休暇を法定休暇、そうでないものを法定外休暇と言ったりします。
法定休暇の代表的なものは、年次有給休暇でしょう。フルタイムの者が入社してから6カ月間で8割以上出勤したら10日の年休が与えられます。そこから1年間で8割以上出勤したら11日、さらに1年間で8割以上出勤したら12日、と勤務年数が長くなれば与えられる日数が増えていきます(最大20日)。しかも、普通に働いたなら貰える賃金が、休んだにもかかわらずもらえます。だから、「有給」休暇なんですね。
「フルタイムの者が」と書きましたが、パートやアルバイトの人たちも働く日数や時間に応じて与えられます。「パートやアルバイトだから年休はない」というのは嘘ですよ。
そのほかの法定休暇は、女性の出産前後に与えられる産前産後休暇、子どもの看護が必要となったときに与えられる看護休暇、家族の介護が必要となったときに与えられる介護休暇などがありますね(介護休暇と介護休業は別なものです)。
一方、法定外休暇は慶弔休暇(結婚や出産したとき、身内に不幸があったときに与えられる休暇)や夏季休暇などが一般的でしょうか。
法定休暇にしても法定外休暇にしても、法律で定められたもの以外は有給でも無給でもかまいません。やはり、大企業ほど有給の休暇を与えるところが多いでしょう。一方、同じ会社内で正社員は〇〇休暇を有給で、契約社員には無給で、というのは同一労働同一賃金の観点で問題が生じるかもしれません。
ところで、年休の説明で「8割以上出勤したら」と書きました。分母は働くべき日数ですので、労働義務がない休日は含まれません。一方、分子は働いた日はもちろん、年休や産前産後休暇の日数も含まれることになっています。
ただ、全部の休暇を分子に含ませてよいわけではありません。慶弔休暇や夏季休暇は法定外休暇なので、分子に含めろと法律では決まっていません。除外してもいいですし、含めてもいいのです。会社次第ですね。
休日と休暇の違いは、時間外労働手当にも関係します。それは、時間外労働についてお話しするときに触れさせていただきます。
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