イチゴロー’s Memorandum

日々の出来事、雑感や思いついたことの記録です

ビニール傘

2019-03-05 18:21:54 | 日記
皆さんはビニール傘と言うと使い捨ての傘を思い出すでしょうか?
私もビニール傘を1本持っていますが、使い捨てではありません。もう1年以上も使用しています。何故でしょうか。

傘の骨はビニール傘に限らず金属製が多いのですが、私はグラスファイバー製の骨を使用した傘を使っています。
傘がダメになるのは強風で骨が折れてしまう場合がほとんどだと思います。台風一過で捨てられている傘は骨が折れているものばかりです。なんだか勿体無いし、環境にもよくないですよね。
グラスファイバー製の骨だと折れませんし、おちょこになっても元に戻ります。ビニール傘でもビニールが破けるまでは使えそうです。布製の傘も骨はグラスファイバー製です。
少々お値段は高くなりますが、長い間使えるのであればお得かなと思います。
最近は折り畳み傘を持っていくことも多いので使用頻度は少なくなっていますが、近場に行く時はビニール傘を持つことが多いので重宝しています。

今度ビニール傘を買う時は骨がグラスファイバー製のビニール傘にしてみてはいかがでしょうか。

司法と表現の自由

2019-03-05 01:00:24 | 日記
東京高裁の裁判官がTwitterで不適切な表現をしたことで分限裁判の前段階、聴聞にかけられています。
裁判官といえども人間ですから色々と表現したいことはあるでしょうし、表現の自由は最大限に保障されるべきでしょう。
しかし表現の自由は無制限にあるものなのでしょうか。特に司法に関わる方達の表現の自由はどうあるべきなのでしょうか。

裁判官はその職務ゆえに身分は独立性を含めて最大限に保証されており、政府からの圧力などによって判決が左右されないにしています。
最高裁の裁判官は総選挙の時に投票で投票過半数が罷免に賛成すると罷免することができますが、今までで罷免されたことはありません。
通常は国会に設置される分限裁判で決定しない限りは罷免されることはありません。今までに分限裁判で罷免されたのは私が知る限りではロッキード事件で判事1人だけです。罷免されると法曹資格を失いますので弁護士にもなれません。
職務時間外であれば何をどう表現しようと自由であるべきだというのが、擁護派の一般的意見です。ヨーロッパでは主流の考え方ですが。
よく考えてください。裁判の批判を職務時間外といえするようになったらどうなるのでしょうか。判決が確定しているものであっても裁判の内容について批判は許されないでしょう。
裁判官は法廷に提出された証拠や法廷でなされた証言に基づき、法令を根拠として判決を下します。量刑については情状や今まで同種の判例を基礎にして決めます。
そこへ外部から裁判官が裁判を批判することで裁判官の独立性が担保されなくなるのではないでしょうか。
市民の意見が反映されないという意見もありますが、裁判員制度は何のためにあるのでしょうか。裁判に市民感覚を取り入れるべきだということから始まっているはずです。
法令が即していなければ法令を変えれば済む話です。その事例は危険運転罪です。東名高速飲酒運転事故の教訓が政府を動かし、危険運転罪が新設されました。高かった危険運転罪のハードルも下げられています。
こうして考えてみると裁判官にも表現の自由はあるものの、一定の制約があるのはやむを得ないと思います。
検察官も同様です。検察官は独任制で起訴するしないは検察官が独自に決定します。上級庁も口出しをすることはできないのです。(被疑者を起訴することができるのは検察官のみです)
ある検察官が他の検察官の職務についてツイッターなどで批判するようになったら、検察官の独立性が脅かされるに違いありません。
弁護士についてはほとんど自由ですね。制約がありません。弁護士にふさわしくないとなったら所属する弁護士会に証拠を添えて懲戒請求するより手がありません。
不法行為を侵しているのであれば告発することは可能ですが、確実な証拠がないと無理でしょうね。

私の結論は裁判官の表現の自由は最大限に保障されるべきだが、そこには一定の制約はありうる。です。