今日も社労士の改正事項についてご紹介します。
4月から様々な改正事項が施行されておりますので
今年、社労士試験を受験される人達はチェックが
必要です。
たとえば労災保険料率が変更になっております。
特別加入保険者の加入・脱退期間も拡大しています。
労務比率.賃金総額算定方法の改正も行われています。
労務比率はかつて最低が18%、最高が38%でしたが、
最低19%~最高40%に変更されました。
有期事業の賃金総額算定方法におけるかつての
105分の108を乗ずる措置は廃止されました。
有期事業の一括条件としての請負金額1億9千万円未満
は改正により1億8千万円未満になりましたが、従前
の額が消費税込だったものが、改正により消費税抜き
の金額になっています。
単独有期事業のメリット制適用条件も改正されています。
40万円以上または請負金額1億2千万円以上は、
40万円以上または請負金額1億1千万円以上に改正され
ました。尚、こちらも前者は消費税込みの金額、後者は
消費税抜きの金額に改正されています。
その他、介護(補償)給付の最低・最高額も変更
されています。
雇用分野における障害者差別事情改善指針等も発表
されており、試験に出題される可能性もあります。
これから時期が正念場です。