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相殺について(宅建士試験)

2024-09-07 13:24:03 | 日記
井真井様
お世話になっております。確認の意図も込め、以下の問題の詳細解説をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。


田中様

お世話になっております。

>No1957
AB共に相手に対する100万円の金銭債権を有している場合、C がAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってC に対抗することはできない。

【井真井】
「AB共に相手に対する100万円の金銭債権を有している。」
この状態が生じた経緯が続いて書かれています。

「CがAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得した」

この文書から、事の経緯がわかります。以下の順番になります。

1・AがBに対する100万円の債権を取得
2・Cが「AのBに対する100万円の債権」を差押え
3・BがAに対して100万円の反対債権を取得

AB間は互いに相手に同額の債権を有していますので、相殺適状になれば、相殺が可能です。しかし、Bが相殺を申し出てしまいますと、Bは「Cの差し押さえの権利」を奪う形になってしまいます。

相殺するということは100万円の現金通貨の移動が無くなりますので、Cは100万円を掴めなくなってしまうからです。

Cによる差押えが事前にあっても、Bの相殺前にAが債権者であるCに債務弁済を済ませているなら、BはAに対して相殺が可能です。債務弁済が終えていないならば、Bは相殺ができる状態であっても、Cの権利を奪う形での相殺はできません。

例えば、CのAに対する債権が60万円だったとしましょうか。

この場合、相殺適状になれば、BはAに対して100万円のうちの40万円については相殺できますが、差押えられているので60万円については、裁判所からの差し押さえ命令書に基づき、裁判所に60万円を預託することが必要になります。

→「Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってCに対抗することはできない。」


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