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健康保険の被保険者資格喪失後の継続給付について

2024-05-28 12:37:50 | 日記
>健康保険法SPM512について

「健康保険の被保険者資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。」


とありまして、「×」が正答でしたが法改正に伴い「継続1年6か月」→「通算1年6か月」となりましたので、現在の解釈ですと任意継続被保険者の場合は「〇」となるのでしょうか。


【井真井】
改正前、改正後であっても、対象期間内なら傷病手当金の支給は復活しますので、1年6か月が「継続」なのか「通算」なのかは、この問題とは、全く関係がありません。論点がずれています。


ご質問の設問につきましては、令和4年の改正とは一切、関係がありません。罠にひっかからないよう、ご注意下さい。

「被保険者資格喪失後、継続給付としての傷病手当金」の「継続」という言葉の意味を正しく理解しておくべきかと思います。

まず、確認として、この給付を受けるための3つの条件を思い出してください。

① 退職日までに健康保険の加入期間が1年以上あること

途中で別の会社に転職していても、健康保険の被保険者期間において、前の会社との間に1日も空きがなければ、加入期間に通算できます。退職と再就職の間に1日でも空きがある場合には、「加入期間1年」には通算できませんのでご注意下さい。


② 退職日の前日までに傷病による休みが連続して3日以上あること

傷病手当金を受給するためには、まず3日間連続して会社を休む必要があります。これを「待期期間」と呼び、待期期間は有給・公休(土日祝日休み)・欠勤のいずれもカウントすることができますが、待期期間の3日間については、手当を支給すべきか否かを判断すべき、様子見の期間となりますので支給はされず、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。


③ 退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること

「退職日に受給できる状態である」ということは、②のように退職日には既に待期期間の「3日間の連続の休み」が完了し、4日目以後になっているということです。よって、退職日に出勤してしまうと、アウトです!!

退職日に挨拶や仕事の引き継ぎなどで出勤扱いになると、退職時は「就業可能」とみなされ、退職後の傷病手当金の支給要件から外れてしまうのでご注意下さい!



以上の①~③をすべてクリアできた人が、退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した場合には、資格喪失後でも、傷病手当金が「継続」して給付されます。


それが、「資格喪失後の継続給付」です。


資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、生計維持のための給付ですが、その後、体調が改善し、再就職を果たしますと、その後は賃金で生計維持できますので、当該傷病手当金の支給は終わります。「継続」が途切れるわけです。


途切れた時点で終わりです!継続給付の「継続」が途切れたら終わりなのです。「資格喪失後の通算給付???」ではないのです!!


この点を混同してはいけません。ひっかけの罠に引っかからないでください。


通算の1年6か月というのは、健康保険の「被保険者」に対しての制度です。資格喪失後の継続給付としての傷病当金には適用されません。

<井真井アカデミー>
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