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路上喫煙訴訟、過料は正当の二審は妥当な判決

2014年07月01日 04時59分51秒 | 離煙ニュース: 国内編

当然の判決でしょう。

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路上喫煙訴訟:「禁止地区と認識できた」 横浜市の過料認める 東京高裁(神奈川新聞) - goo ニュース

2014年6月27日(金)05:00

 指定した地区での路上喫煙を禁じる横浜市の条例をめぐり、過料2千円の処分を受けた東京都の自営業の男性(64)が、「違反現場が禁止地区とは認識でき なかった」として市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。田村幸一裁判長は「注意すれば現場は禁止地区と認識できた」と して、処分取り消しを命じた一審判決を覆し、男性の請求を棄却した。

 一審横浜地裁判決は、路上喫煙の規制の現状について「禁止されている地域は 極めて限られている」としたが、田村裁判長は「条例制定などの取り組みは、拡大してきている」と指摘。その上で、「あえて路上で喫煙する場合には、禁止地 区かどうか十分に注意する義務がある」とし、違反現場にあった禁止地区を周知する路面表示も「注意を怠らなければ認識できた」として、男性の過失を認定し た。

 一方、争点の一つだった過料処分に過失が必要かどうかについては、「本来違法とされていない喫煙を禁止し、それに対する制裁という過料の性 質からも、違反者に過失がない場合まで制裁を科すのは不相当」と判断。一審に引き続き「過失がなくても過料を徴収できる」とする市側の主張を退けた。

 男性は2012年1月、市条例で喫煙が禁止された横浜駅近くの路上で喫煙。市の「美化推進員」から過料2千円の処分を受け、提訴した。今年1月の横浜地裁判決は、「違反現場は路面表示が小さく禁止地区との認識は困難」として、市に処分の取り消しを命じていた。

 原告側代理人は「市の主張通りなら、自治体の取り締まりに歯止めが利かなくなり、過失の必要性を認めた点は評価できる。判決については上告が可能か検討したい」と話した。横浜市は「処分が適法だったことが認められた」とコメントした。

 東京高裁判決は、一審判決を覆しつつ、喫煙者にはマナーの向上を、規制する自治体側には条例の十分な周知徹底を求めた。個人のたしなみと、不特定多数が利用する空間の環境保全の両立に、一つの物差しを提示している。

  判決の根幹にあるのは、「路上喫煙をなくす」という条例制定の目的だ。横浜市は「規制の実効性を保つため」として県内で最も厳しく対応してきた。ただ、控 訴審判決が求めたのは、丁寧な事前周知と注意喚起。それを徹底すれば結果的に、「知らなかった」との言い訳が通用しなくなり、違反者の過失の立証にもつな がる、というわけだ。

 一方で、喫煙者にも注意義務があるとしている。現状では繁華街などを中心に路上喫煙の規制が進んでおり、吸う側も周囲の環境に注意すべき、との指摘は当然といえる。

 さらに判決は、自治体の独自ルールの設定にも影響を与えそうだ。路上喫煙のように、違法ではない行為にあえて過料を適用するためには、事前の周知徹底が欠かせない。「周知が不十分な場合は自治体の責任」という判決の指摘を踏まえ、罰則を適用することが求められている。


処分取り消し訴訟:「路上喫煙確認は義務」 逆転で男性に過料処分−−東京高裁判決
毎日新聞 2014年06月27日 西部夕刊

 横浜市の喫煙禁止地区で路上喫煙した東京都在住の男性が、条例に基づく2000円の過料処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、男性側勝訴の1審判決を取り消し、横浜市勝訴の逆転判決を言い渡した。田村幸一裁判長は、全国に路上喫煙を規制する条例制定が拡大していることを背景に「路上喫煙の制限は時代の流れ」と指摘。「男性には喫煙禁止地区かを確認して喫煙する義務があった」と述べた。

 日本たばこ産業(JT)によると、3月末現在、全国で199の自治体が路上喫煙を規制する条例を制定しており、横浜市と同様に罰金を定めている自治体もある。高裁判決は路上喫煙者に高い注意義務を課したといえ、他自治体の条例運用にも影響を与えそうだ。

 男性側は「喫煙禁止地区であることを示す標識が小さく、認識できなかった」と主張し、1審の横浜地裁はこれを認めたが、田村裁判長は、男性が住む自治体も路上喫煙規制の条例を制定していると指摘。「路上喫煙が制限されていることは男性も認めている。注意を怠らなければ、喫煙した場所が喫煙禁止地区と認識できた」と男性の過失を認めた。

 判決によると、男性は2012年1月、喫煙禁止地区のJR横浜駅近くの路上で市の美化推進員に喫煙を目撃され、過料処分を受けた。付近には喫煙禁止地区を知らせる直径30センチの路面標識と看板が設置されていた。

 NPO法人「日本禁煙学会」の宮崎恭一理事は「規制がないから吸うという発想自体がもう古い。規制の有無にかかわらず、喫煙の際に周囲を十分確認するのは当然だ」と指摘している。【山本将克】

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タバコを吸うのは構いません。ですが、それはプライベートな場所で行ってもらい、周囲に迷惑をかける可能性のある公共の場所での喫煙は控えてもらいたいものです。タバコの煙だけで、肉体的苦痛を覚える人はたくさんいるのですから。

路上喫煙者の数は、10年前からすればだいぶ減ってはいますが、禁止されている新宿区ですら堂々と路上喫煙する人が絶えません。自発的にマナーを守ってもらえればよいのですが、そうでない人には過料を課すのもやむをえないのかと思ってしまいます。


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