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イ・スンチョル入国拒否報道に見る韓国人の国際理解のなさ

2014年11月16日 06時24分03秒 | 時事放談: 韓国編

韓国人歌手のイ・スンチョル氏が、日本から入国拒否をされて不平をもらしているといいます。しかし、この事案は、韓国人が国際認識に関していかに無知であるかをさらけ出すものです。そのことを如実に示す記事をふたつ記録しておきましょう。

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イ・スンチョルさん入国拒否で外交問題に?韓国は年10万人以上拒否
The Huffington Post
投稿日: 2014年11月14日 16時18分 JST 更新: 2014年11月14日 19時12分 JST

韓国人歌手のイ・スンチョルさんが日本への入国を拒まれ「竹島で歌を歌ったことが理由だ」と主張している問題は、韓国外交部が日本大使館の参事官に「事実であれば遺憾」と伝えるなど外交問題に発展している。ところで入国拒否はそれぞれの国家が法律で定めている項目でもある。両国の「入国拒否」事情をまとめた。

■日本は2859人

菅義偉官房長官は11月12日午前の記者会見で「法務省において法令に則して適切に対応したと考えています。個別の入国事案でありますので、個人情報にあたることから詳細については差し控えたいと思いますが、入国できなかった理由は入管法上の上陸拒否自由に該当していたことであって、竹島で歌を歌ったとか、そういうこととは関係ない」と述べた。「ほかの理由があるということか」という記者の質問には「そういうことです」と答えた。

日本の「出入国管理及び難民認定法」(入管法)では、第5条で感染症や貧困、1年以上の懲役・禁錮刑など「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある」場合、上陸拒否ができると定めている。

2013年、法務省入国管理局が上陸を拒否した数は2859人「入国目的に疑義のある事実」(不法就労の疑いなど)が全体の半数以上を占め、「上陸拒否自由該当事案」「有効な査証等を所持していない事案」が続く。イ・スンチョルさんは1989年と1990年に大麻吸引の容疑で逮捕されたことがあり、日本の上陸拒否事由に該当するが、所属事務所は「それ以降15回以上も入国を許可されているのに理解できない」と反発している。

ところで韓国の場合、上陸拒否者はもっと多い。ハンギョレは2013年に10万人を超える人が入国拒否されたと伝えている。

報道されたうち、主な人を拾ってみると、反原発運動団体「原子力資料情報室」の伴英幸・共同代表は2013年4月19日、「ジュゴン保護キャンペーンセンター」代表でミュージシャンの海勢頭(うみせど)豊さんも2012年9月に入国できなかった。済州島の海軍基地建設反対運動に関わった台湾の環境運動家、国際環境保護NGO「グリーンピース」のメンバーら、反原発や環境保護運動の関係者が多い。日本の平和運動団体「フォーラム平和・人権・環境」の福山真劫代表も2013年5月に入国を拒まれているが、北朝鮮を訪問して元慰安婦の支援を約束したことが理由ではないかと記事は推測している。

■韓国では反発広がる

一方でイ・スンチョルさんは日本の措置に抗議するとして、8月14日に竹島(独島)で歌った曲を自身のホームページから無料ダウンロードできるようにした。

竹島の領有権主張を巡って韓国でよく歌われる「独島は我々の領土」を歌った歌手、チョン・グァンテさんも1996年に日本への入国が拒まれたことがある。11月14日、テレビ局YTNの番組に出演し「芸能人の活動の幅を狭める。他の芸能人も独島で同様のことができなくなると脅しているのだ」と批判した。

【※】UPDATE 2014/11/14 19:10
当初、入国を拒まれた歌手を「チャン・グァンテさん」としていましたが、正しくはチョン・グァンテさんでした。

日本メディア「イ・スンチョル主張は『筋違い』」…弁護士「マッカートニーも特別許可」
2014年11月12日14時00分
[ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版]

  歌手イ・スンチョルの入国を許可しなかった日本側の公式見解が伝えられない中で、日本人弁護士の発言に耳目が集中している。

  魯光鎰(ノ・グァンイル)外交部報道官は11日午後、ソウル鍾路区(チョンノグ)の外交部庁舎で「在日韓国大使館の領事が日本当局に入国拒絶の理由についての説明を要求した」と話した。しかし在韓日本大使館側は12日、韓国日刊スポーツの電話取材に「通常の慣例と個人情報保護レベルでイ・スンチョルの入国拒否理由を明らかにすることはできない」として具体的返事を避けた。その一方で「(イ・スンチョルが)日本が規定する出入国管理法に違反事項があるのだろう」と伝えた。

  日本の出入国管理法第5条1項には外国人の入国拒否の理由が14項目にわたって羅列されている。イ・スンチョルはこの中の果たしてどの条項に違反するのだろうか。

  日本の大手弁護士事務所アディーレの篠田恵里香弁護士は、日本のJ-CASTとのインタビューで「まず先に知っておくべきことは、外国人が日本に入国することが『権利』として保障されていることではないという点」と暗示した。さらに「イ・スンチョル氏の場合、出入国管理法第5条1項の14号の中の『日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者』に該当するのではないかと思われる」と明らかにした。その一方で「判断は法務大臣の裁量」と話した。J-CASTは「日本の利益または公安を害する行為」が具体的に「イ・スンチョルの竹島〔独島(ドクト)の日本名〕での活動」を意味するものではないと分析し、イ・スンチョルの過去の大麻吸引の事実に焦点を合わせた。

  J-CASTは「イ・スンチョルの所属事務所はポール・マッカートニーが1990年に日本入国時にマリファナ所持で逮捕された例を挙げて、その後、何度も日本でコンサートを開いているという点を強調している」と報道し、再び篠田弁護士に話を聞いた。これについて篠田弁護士は「大麻吸引は5条1項5号に『日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者』ならば『無期限の入国拒否』理由となる」と伝えた。引き続き「薬物による犯罪記録がある場合は、どこであっても『特別許可』がなければ日本に上陸できない。ポール・マッカートニーも今後は特別許可がなければ日本には入国できないという意味」と伝えた。

  彼女はまた「イ・スンチョル氏が万一、過去に大麻問題で有罪判決を受けたとすれば『これまで15回、問題なく日本への入国を認められた』と主張してもそれは日本側の特別許可によるもの」と説明、J-CASTも『今回だけ拒否されたのは不当だ』というイ氏側の主張は『筋違い』のようだ」と伝えた。

  一方、日本の法務省が3月に発表した統計によれば2013年に日本入国が拒否された外国人の数は2859人だ。このうち韓国人が683人で最も多いという。

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15回も特別許可で入国させてもらったことに感謝をせずに、1度の入国拒否で怒る。今回の事件が、韓国人の身勝手な思い込みが原因の騒動であったことがわかります。

それにしても、日本が入国拒否をしているのがわずか2859人であるのに対して、韓国は10万人。どうなっているのでしょう、あの国は。やっぱり異常です。


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