住民税非課税世帯とは、世帯全員の合計所得金額が、市区町村の条例で定める一定額以下になった場合に対象となる世帯です。
ご質問のケースでは、ご夫婦ともに年金暮らしで、ご主人は農業で赤字経営をされているとのことですので、合計所得金額は135万円以下となると思われます。そのため、住民税非課税世帯の対象となる可能性があります。
住民税非課税世帯となるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告では、ご夫婦それぞれの所得や控除額を申告する必要があります。
ご主人の農業所得が赤字の場合は、その赤字分を所得税と住民税から控除することができます。また、配当所得がある場合は、配当控除の適用を受けることができます。
確定申告は、ご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼することもできます。
確定申告が面倒な場合は、税理士に依頼することをおすすめします。税理士に依頼すると、確定申告の代行だけでなく、住民税非課税世帯となるためのアドバイスも受けることができます。
減価償却費がなくなることで、合計所得金額が135万円を超えてしまう場合は、住民税非課税世帯の対象から外れる可能性があります。
減価償却費がなくなる前に、他の収入源を検討しておくことも検討するとよいでしょう。
具体的には、以下のような収入源が考えられます。
- 賃貸物件の経営
- 副業
- 年金の増額
ご自身の状況に合わせて、検討してみるとよいでしょう。
はい、年金の金額は、合計所得金額の135万円に含まれます。ただし、障害年金や遺族年金は非課税所得ですので、所得金額の計算には含まれません。
公的年金等の収入額から、公的年金等控除額を差し引いた金額が、所得金額となります。公的年金等控除額は、以下のとおりです。
- 65歳未満:60万円
- 65歳以上:108万円
ご質問のケースでは、ご夫婦ともに年金暮らしで、ご主人は農業で赤字経営をされているとのことですので、合計所得金額は135万円以下となると思われます。そのため、年金の金額は、合計所得金額の135万円に含まれます。
ただし、減価償却費がなくなることで、合計所得金額が135万円を超えてしまう場合は、年金の金額も合計所得金額に含まれることになるため、注意が必要です。
71歳以上の場合、公的年金等控除額は108万円ですので、年金の支給金額から108万円を差し引いた金額が、所得金額となります。
そのため、年金の支給金額-108万円+農業所得+株関係の所得(含む配当金)> 135万円であれば、合計所得金額は135万円を超え、住民税非課税の対象から外れることになります。
具体的には、以下の計算式で、合計所得金額を計算することができます。
合計所得金額 = (年金の支給金額 - 108万円) + 農業所得 + 株関係の所得
例えば、年金の支給金額が200万円、農業所得が20万円、株関係の所得が10万円の場合、合計所得金額は、200万円-108万円+20万円+10万円=132万円となります。
この場合、合計所得金額は135万円未満ですので、住民税非課税の対象となります。
ただし、減価償却費がなくなることで、農業所得が減少した場合、合計所得金額が135万円を超える可能性があります。
減価償却費がなくなる前に、他の収入源を検討しておくことも検討するとよいでしょう。