36計、逃げるにしかず(font>中国古代の36番目の戦略、兵法)
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ゴーン容疑者の妻・キャロル氏は、特捜部からの聴取の要請に応じず、日本を出国した
が、滞在先のフランスでラジオ局のインタビューで、再び日本に戻ることもあり得ると話
した。
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②特捜部からの出頭要請は、あくまで 任意捜査だから、弁護人としては 応じなくて
も良いとアドバイスする。 よって、そこで出頭を拒否した。
ところが 検察要請で 裁判所がキャロルは『証人として必要』ということで、
【召喚状】がだされると・・・これは拒否できない。
(懲役1年以下等の刑罰がある)
③ 下手なことしゃべれば、キャロル氏も共犯として逮捕されかねない
④ 「フランスへ逃亡したら良いかどうか」は、重要だから、当然 弁護人に相
談しただろう。
とても本人一存で判断できることではない
⑤ しかし、ここで、重要参考人の妻を逃がしたということであれば、弁護人としても
【証拠隠滅罪】の 容疑がかかる。
(これが山口組の事件なら当然検察はやりかねない)
⑥ そこで キャロル氏は、フランスのラジオを介して、「日本に帰る用意があると
いうポーズ」を示したわけである。
⑦ なか なか 芸が細かいですねえ