弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

無罪請負人の 弘中、高野弁護士へ懲戒請求がされた. 世論はそういうおもいである 

2020-01-27 14:55:17 | Weblog


ゴーンになめられた弁護士/なんとか言ったらどうかね

①  レバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の弁護人、弘中惇一郎弁護士に対し「故意か重過失により出国させた」として東京弁護士会に懲戒請求が出された。

② 懲戒請求書では弘中氏について「保釈中のゴーン被告を故意か重過失により出国させてしまったことは、保釈条件違反であり、その管理監督義務を懈怠(けたい)する行為」と指摘。

③保釈は絶対に逃亡しない、逃亡させないことなどを条件に裁判所が許可したものであり、「結果的に逃亡を許してしまい、国民の司法に対する信用失墜および刑事司法の根幹を揺るがしかねない事態を招いたことは重大な非行に該当する」としている。

逃亡発覚後の弘中氏の対応について「話すことはないという態度も無責任極まりなく当事者意識の欠如と言える」と非難。

④ 変装指導・高野弁護士にも同様懲戒申し立てがなされた。
自身のブログで「公正な裁判は期待できない」などと日本の刑事司法制度を批判した上で「彼と同じ財力、人脈、行動力がある人が同じ経験をしたなら、同じことをしようとするだろうことは想像に難くない」などと発信した。

⑤ 「被告を管理監督する立場にいながら、このような発言をすることは、あまりに無責任であり、違法行為を肯定する発言であり、助長する行為。
弁護士としての品位に反する行為であるのは明白」などと指摘された。

⑥  高野氏の事務所は、弘中事務所と同じく「取材は受けない」としている。
  保釈かちとりの都合がよいときは,鬼の首を取ったかのごとくマスコミを凱旋利用し、都合悪くなると口をつぐむ。
  だから、『弁護士は勝手だ! カネのために動いておる』 と 世論は非難するのである。

  私選弁護事件で、多大な保釈報酬をうけとっておいて、 逃亡されたとたんに、弁護人を辞任して、法律を盾に・・ 弁護士には依頼者を守る「守秘義務」があるから何も言えないと言って逃げていては、安倍首相の答弁と同じで、世間の弁護士に対する不信感はつのるばかりであろう。


 弁護士の守秘義務は、公共の利益を重視する国民の倫理観からは、往々にして理解を得られにくい。

 依頼者のゴーンは弁護人との信頼関係を裏切り、日本での裁判を拒否して、保釈破りで国外へ
 逃亡した男である。
 


★ ちなみに、国選弁護事件で、弁護人が保釈を勝ち取り、保釈保証協会から、保釈金を借りる手続きをしてやっても、報酬は国からたった1万円しかもらえない。
   ゴーンのように被告人に逃げられても、国選弁護人は勝手に辞任出来ないのである。
    そのように奉仕の精神で多くの弁護士が国選弁護人の仕事をやっている。

   ゴーンの私選弁護では、保釈報酬金は契約で取り放題だから、何千万円頂いてもよい。 逃げられたら契約解除で辞任してもいい。

   苦労多くして保釈報酬1万円の国選弁護人が、高野弁護士のようなことを言ったりするならともかく、ゴーン事件のようなマスコミを賑わす重大で多額の弁護費用が入る私選弁護人は、国民がこぞってその行動を注視しているのだから、「保釈条件をさらに厳しく検討すべきであった」などともっと、職責上の責任を重く感じてもいいではないか。

  「何も言えない」というのではなく・・・なにか言うことはあるだろう。
    (国民は、多額の弁護費用をうけとっていながら、そういう言いぐさはないだろうと
     いう国民感情で怒っているのである)
     
    

“ 監督不十分で皆様にご迷惑をかけ誠に申し訳ございません! と わびて当たり前だろう。それが弁護士以前の社会生活を営むごく普通の人間というものである。
なにさまのごとく、いばりくさるような態度はあらためるべきである
  
  あなたがたが、そういう態度を取るから、我々弁護士が市民から白い目で見られるのである
    
 両弁護士とも、私らのように、苦労の多いかねにならぬ国選弁護事件は、おやりになっていないのではないかね?

 
わたしなんぞは、78才で(岐阜県弁護士会・国選弁護免除の70才という年齢を超えていながら)、国選は弁護士の義務とかんがえ、年に15件程度の国選事件をやっている。
コメント
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