嗚呼、あのときのラジオ受信料!
忘れられぬ悲しい思い出・伊達発
北国のアパートにひとり暮らす女子高校生の戸口に、「ラジオ、持ってますかぁ?」とあらわれたNHK集金人。
相手によって、ひとをひっかけるようなトークを弄するのは、脈々と受け継がれている“伝統手口”のようですよ!
実にけしからん!
シズ子先生ブログを見て、驚きの余り無断転載してしまいました。ごめんちゃい。
独居高校生のトランジスタラジオに受信料、の記事はこちら
NHK関連の記事にはコメントしないでください。
どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
一部、着信コメントは加工して本記事末尾に移しました。
記事の追記・補正
「最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!」の記事につき、さらに追記し、併せて一部記述を下記のとおり補正します。その記事はこちらから
その後、「NHKから国民を守る党」の立花孝志さん、この方、ことし11月の東京・葛飾区議会議員選挙に立候補して当選、の動画を眺めていて、一部補正しといたほうがいいなという感じになりましたので、ここに書いておきます。
立花さんは元NHK職員で内部情勢に詳しいのですが、現在の「未契約世帯は約1000万世帯」、契約後滞納している世帯はNHK公表の数字「150万世帯」を大きく超えて「350万世帯」と見ておられます。
で、おらの先の記事から受ける印象として、受信料の消滅時効は5年だから、理論上際限もなくさかのぼって請求される未契約者と違って、契約後長期滞納者は消滅時効を援用したうえで5年分支払って一件落着としておいたほうがよい、という実情と少し異なるニュアンスを感じ取った方もおられるようです。
しかし、この際5年分を精算し、今後はきちきちと支払います、という裕福なお方はこれでいいわけですが、本来、さまざまな理由で支払いたくないお方は、いままでどおり、知らんぷりをしているのが最もGOOなる対応策なのであります。
つまり、既契約の滞納者は裁判を起こされれば必ず負けますが、どの段階で負けようが、後ろを振り向いて5年分を支払えば落着です。そうだとすれば、裁判を起こされかねないというほんの小さな可能性にびびって、いま大急ぎで滞納5年分を支払うなどという“狼狽払い”をする必要はさらさらないというわけです。
さらに言うなら、根性の据わった人間なら、敗訴したって5年分の滞納額、地上契約約8万円、衛星契約13万円強になりますが、それさえ支払わずにすっとぼけているっていう手もあるのです。裁判で負けたカネなんて、別に大急ぎで払うこともないわけです。このような額でいちいち強制執行してくるとは考えられませんが、その気配が出てきた段階で支払えばすべて落着するのです。
さーて、一方の未契約者でありますが、この段階で受信契約だけ取り交わして、ただちに不払い状態に突入するという手があるにはあります。
これは際限もない長期間の請求を最大5年間に圧縮する効果がありますが、自分の個人情報をわざわざNHKにお知らせすることになり、お勧めできません。
未契約者に対する受信契約を迫る裁判など、現況では実質的に不可能であることは前記事で書きましたよね。ですから、いままでどおり、知らんぷりでいくのが得策と思います。
さてさて、記述の訂正等は次のとおりです。
「いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。」という記述の下線部分「大法廷判決」は、「最高裁第二小法廷判決・平成26年9月5日判示」の誤りにつき訂正します。当該最高裁判例はこちら
それから、そのさらに下あたりに、「NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、 ありました! イラネッチケイ、です!」という記述があります。
ところが、立花さんの動画を見ていたら、イラネッチケイ設置者で、NHKから提訴された例はないが、立花さん自身がNHKを相手取って、イラネッチケイを設置したことをもって、受信料契約を結ぶ必要がないことを確認してくれ、という趣旨の確認の訴えを出したが、東京地裁、高裁で敗訴していると述べておられました。
敗訴の理由は、イラネッチケイという器具を取り付けても、「取り外すことが出来るからNHK放送を見ることができる可能性がある」というもので、なんだかね、笑い話じゃねーかという感じですよね。これは今後、取り外しの出来ないイラネッチケイ内臓タイプをテレビ製造メーカーが発売するかどうかが問題ですけど、面白いと言えば面白い話です。
到着コメント
ひゃ〜 そんなのあるのね。 (匿名③) 2017-12-09 15:40:33 イラネッチケイ❗️
面白いものがあるのね。
でも それつけてもダメなのね。
イラネッチケイ内蔵TV作ればいいのね。
でも 今は無いのね。
よおく わかりましたよ。ふむふむ。
大変 勉強させていただきました。
どうにかして 払わなくて済む方法無いかしらね。
あります、超簡単! 払うのをやめればいいんですよ! (izukun) 2017-12-09 17:26:33 イラネッチケイ❗️
コメントありがとうございました。
口座振替を解約するなど、支払わなければいいんです。
半年もたつと、「未払い請求書」が届くとか、おっさんが来て、「未払いになってますよ」なんちゅうことを言いますから、
「おらとこはもう払わねえだよ。もう二度と連絡してこないでけれ、あとは裁判やってけれ!」と言えばいいのです。
あとは、なにがあっても知らんぷり。誰が来ても知らんぷり。
10年ばかり未払いを続けていると、ひょっとして地方裁判所か簡易裁判所から「訴状」が届くかもね!
それでも出頭せず放っておくと、やがて裁判も欠席のまま終わり、判決書でも送り付けられてきたら、
そこで本文記載の立花孝志さんに電話してみてください。「どうすんべか?」
こんな具合ですけどね。
忘れられぬ悲しい思い出・伊達発
北国のアパートにひとり暮らす女子高校生の戸口に、「ラジオ、持ってますかぁ?」とあらわれたNHK集金人。
相手によって、ひとをひっかけるようなトークを弄するのは、脈々と受け継がれている“伝統手口”のようですよ!
実にけしからん!
シズ子先生ブログを見て、驚きの余り無断転載してしまいました。ごめんちゃい。
独居高校生のトランジスタラジオに受信料、の記事はこちら
NHK関連の記事にはコメントしないでください。
どっかのバカが情報を集めていない、とは断言できませんので。
一部、着信コメントは加工して本記事末尾に移しました。
記事の追記・補正
「最高裁大法廷の事情判決、“NKK勝訴”の外観はこけおどし!泡くって契約しようとしている人、よーく考えてね!」の記事につき、さらに追記し、併せて一部記述を下記のとおり補正します。その記事はこちらから
その後、「NHKから国民を守る党」の立花孝志さん、この方、ことし11月の東京・葛飾区議会議員選挙に立候補して当選、の動画を眺めていて、一部補正しといたほうがいいなという感じになりましたので、ここに書いておきます。
立花さんは元NHK職員で内部情勢に詳しいのですが、現在の「未契約世帯は約1000万世帯」、契約後滞納している世帯はNHK公表の数字「150万世帯」を大きく超えて「350万世帯」と見ておられます。
で、おらの先の記事から受ける印象として、受信料の消滅時効は5年だから、理論上際限もなくさかのぼって請求される未契約者と違って、契約後長期滞納者は消滅時効を援用したうえで5年分支払って一件落着としておいたほうがよい、という実情と少し異なるニュアンスを感じ取った方もおられるようです。
しかし、この際5年分を精算し、今後はきちきちと支払います、という裕福なお方はこれでいいわけですが、本来、さまざまな理由で支払いたくないお方は、いままでどおり、知らんぷりをしているのが最もGOOなる対応策なのであります。
つまり、既契約の滞納者は裁判を起こされれば必ず負けますが、どの段階で負けようが、後ろを振り向いて5年分を支払えば落着です。そうだとすれば、裁判を起こされかねないというほんの小さな可能性にびびって、いま大急ぎで滞納5年分を支払うなどという“狼狽払い”をする必要はさらさらないというわけです。
さらに言うなら、根性の据わった人間なら、敗訴したって5年分の滞納額、地上契約約8万円、衛星契約13万円強になりますが、それさえ支払わずにすっとぼけているっていう手もあるのです。裁判で負けたカネなんて、別に大急ぎで払うこともないわけです。このような額でいちいち強制執行してくるとは考えられませんが、その気配が出てきた段階で支払えばすべて落着するのです。
さーて、一方の未契約者でありますが、この段階で受信契約だけ取り交わして、ただちに不払い状態に突入するという手があるにはあります。
これは際限もない長期間の請求を最大5年間に圧縮する効果がありますが、自分の個人情報をわざわざNHKにお知らせすることになり、お勧めできません。
未契約者に対する受信契約を迫る裁判など、現況では実質的に不可能であることは前記事で書きましたよね。ですから、いままでどおり、知らんぷりでいくのが得策と思います。
さてさて、記述の訂正等は次のとおりです。
「いったん契約した人が受信料支払いを滞納すると、5年の消滅時効にかかります。これは別の大法廷判決で確定しています。」という記述の下線部分「大法廷判決」は、「最高裁第二小法廷判決・平成26年9月5日判示」の誤りにつき訂正します。当該最高裁判例はこちら
それから、そのさらに下あたりに、「NHKだけ映らない器具でもあれば、放送法の規定を逆手にとって裁判でもすりゃおもしれえな、と思っていましたが、 ありました! イラネッチケイ、です!」という記述があります。
ところが、立花さんの動画を見ていたら、イラネッチケイ設置者で、NHKから提訴された例はないが、立花さん自身がNHKを相手取って、イラネッチケイを設置したことをもって、受信料契約を結ぶ必要がないことを確認してくれ、という趣旨の確認の訴えを出したが、東京地裁、高裁で敗訴していると述べておられました。
敗訴の理由は、イラネッチケイという器具を取り付けても、「取り外すことが出来るからNHK放送を見ることができる可能性がある」というもので、なんだかね、笑い話じゃねーかという感じですよね。これは今後、取り外しの出来ないイラネッチケイ内臓タイプをテレビ製造メーカーが発売するかどうかが問題ですけど、面白いと言えば面白い話です。
到着コメント
ひゃ〜 そんなのあるのね。 (匿名③) 2017-12-09 15:40:33 イラネッチケイ❗️
面白いものがあるのね。
でも それつけてもダメなのね。
イラネッチケイ内蔵TV作ればいいのね。
でも 今は無いのね。
よおく わかりましたよ。ふむふむ。
大変 勉強させていただきました。
どうにかして 払わなくて済む方法無いかしらね。
あります、超簡単! 払うのをやめればいいんですよ! (izukun) 2017-12-09 17:26:33 イラネッチケイ❗️
コメントありがとうございました。
口座振替を解約するなど、支払わなければいいんです。
半年もたつと、「未払い請求書」が届くとか、おっさんが来て、「未払いになってますよ」なんちゅうことを言いますから、
「おらとこはもう払わねえだよ。もう二度と連絡してこないでけれ、あとは裁判やってけれ!」と言えばいいのです。
あとは、なにがあっても知らんぷり。誰が来ても知らんぷり。
10年ばかり未払いを続けていると、ひょっとして地方裁判所か簡易裁判所から「訴状」が届くかもね!
それでも出頭せず放っておくと、やがて裁判も欠席のまま終わり、判決書でも送り付けられてきたら、
そこで本文記載の立花孝志さんに電話してみてください。「どうすんべか?」
こんな具合ですけどね。
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