今月12月より道路交通法が改正されました。
具体的にはブレーキの無い、いわゆるピスト自転車の公道利用禁止と
道路の左側部分に設けられた路側帯の通行義務付けです。
道路交通法は、法律だけあって用語も言い回しも意味が分かり難くて困ります。
「車道」 と 「 歩道 」 の区別はつきますが
「路側帯」 と 「 車道外側線 」 の違いは分かりません。
困ったのもだと思っていたところ警視庁の自転車安全利用五則が分かり易くて良かったです
以下抜粋
1,自転車は、車道が原則、歩道は例外
2,車道は左側を通行
3,歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4,安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並走の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
5,子供はヘルメットを着用
抜粋此処まで
我々自転車は交通弱者と思っていたのですが
いつのまにか交通強者へカテゴライズされてしまったようです。
今後は、いっそう交通弱者に配慮した運転を心がけなくてはなりません。
ちなみに、2013年度 冬の節電期間も本日より3月末までの期間で始まっています。
節電にも心がけます。
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