FT-891の変更(届出)申請を「電波利用 電子申請・届出システム Lite」を使って行いました。
5分程で出来てしまいます、便利ですね。
無線機が届いてから直ぐに申請する予定でしたが、
増設なので“変更(届出)申請”をして“到達”になればOKと思っていたのと、
4・5月の忙しさにかまけて忘れていました。
申請後すぐに到達になっていたので安心です、波を出すのはもう少し後になりそうですが。
この制度とても便利です。
無線機の取り替えや増設だと条件を満たせば“変更(届出)申請”をして、
受理された時点で手続きは完了したのと同じになり、新しい無線機を使用することができます。
無線機の取り替えや増設を「変更(届出)申請」で済ますための条件は
・免許状の記載事項に変更がないこと、周波数帯、電波型式、空中線電力、設置場所等
・取り替えや増設する送信機が「技適機種」であること
・付属装置や、付加装置(ブースターなど)を接続していないこと
だったように思います。
移動する局も今は無線局免許証票(あの赤いシール)が廃止されたので同じだと思います。
この制度についたは十分確認してください。
5分程で出来てしまいます、便利ですね。
無線機が届いてから直ぐに申請する予定でしたが、
増設なので“変更(届出)申請”をして“到達”になればOKと思っていたのと、
4・5月の忙しさにかまけて忘れていました。
申請後すぐに到達になっていたので安心です、波を出すのはもう少し後になりそうですが。
この制度とても便利です。
無線機の取り替えや増設だと条件を満たせば“変更(届出)申請”をして、
受理された時点で手続きは完了したのと同じになり、新しい無線機を使用することができます。
無線機の取り替えや増設を「変更(届出)申請」で済ますための条件は
・免許状の記載事項に変更がないこと、周波数帯、電波型式、空中線電力、設置場所等
・取り替えや増設する送信機が「技適機種」であること
・付属装置や、付加装置(ブースターなど)を接続していないこと
だったように思います。
移動する局も今は無線局免許証票(あの赤いシール)が廃止されたので同じだと思います。
この制度についたは十分確認してください。
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