認諾は確定判決と同等の効力

2006-03-04 | 社会
 長崎市で2003年7月に起きた男児誘拐殺人事件で、被害者の種元駿(しゅん)ちゃん(当時4歳)の遺族6人が、加害少年(15)とその両親の計3人に損害賠償を求める訴訟を長崎地裁(田川直之裁判長)に起こし、被告側は3日、争わない意思を示して請求を認諾、訴訟は終了した。 認諾は確定判決と同じ効力を持つ。額は原告の意向で明らかにされていない。 原告側弁護士によると、提訴は昨年12月20日。3日は原告側弁護 . . . 本文を読む