延命治療中止で医師の殺人罪成立  最高裁、尊厳死の要件示さず

2009-12-09 | Life 死と隣合わせ
女医の有罪確定へ=川崎協同病院事件-尊厳死の要件示さず・最高裁 川崎市の川崎協同病院で1998年、意識不明の男性=当時(58)=から気道を確保するためのチューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)について、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は7日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年とした二審判決が確定する。 最 . . . 本文を読む