建人 建築事務所 徒然的な”独り言”

日々のことを書いています。仕事のこと、出掛けた先のこと、映画の感想、日々の楽しみなど。建築以外のことも書き込んでいます。

2025年4月施行 建築基準法改正についてのお勉強

2024-09-16 19:06:50 | 踊る設計事務所

2025年4月に建築基準法が
大きな改正が施行されるので、
国土交通省より送付された資料を読んだり
法改正についての勉強会などに参加しています

資料を読むのに必死で
覚えることが多くて・・・

もともと地頭が悪いので
なかなか”しんどい”ですね・・・

そもそも建築基準法の法令など
得意じゃないのですが
人に解説したりする仕事も
最近は請負っているので
2025年の4月施行されるまで
頑張ってお勉強しています


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現地調査の道具を購入

2023-04-20 10:30:25 | 踊る設計事務所

久しぶりに現地調査の為の
道具を新たに購入しました。

最近、東京ヘリテージマネージャー養成講義の
実習で有形文化財の建物調査を行う際
持っているものでは、調査が出来なかったり
上手く測れなく野帳メモを完成できないことがありました。

仕事でも諸事情で調査する時間がなかったり
打合せの余った時間で短い時間での調査などや
今までとは違う環境での調査も
最近は多くなったので
現地調査の道具を購入をすることにしました。


現地調査の道具選びは
東京ヘリテージマネージャー養成講義の
実習に立ち会った先生から
オススメの道具を紹介してもらったり
一緒のチームの人が持っている道具を
教えてもらい色々吟味して購入しました。

まずは、曲尺(かねじゃく)
持っているものが使い勝手が悪かったので
裏が尺貫法のものを購入しました。
近くのホームセンターで売ってなかったので
色々探してやって見つけました。
でも、買ってから分かったのですが
曲尺の内側に目盛りがないと
厚さなどを図る時など不便なことが分かり
もう一つ購入する必要があること…

次は、ヘッドライト
実習に立ち会った先生から
紹介されたものを購入しました。
通常のものは照射範囲が狭く
紹介されたものは広範囲の照射タイプと
照射範囲が狭いライトが
切り替えができるものなので
使い勝手はバツグンによかったです。
使ってみると部屋一部ではなく
全体が明るくなった感じがして、
コンベックスの目盛りも、
描いている画板に書き込む際も
丁度いい明るさで買って良かったと思いました。
しかも、センサーでオンオフも出来
いゃぁ〜痒いところに手が届く
配慮がされている製品でした。
値段も3,000円もしないので
お買い得感もあってGOODでした。
キャンプなどプライベートでも活用できそうです。

最後は360°カメラ
今までは、デジカメとiPhoneのカメラを使って
現場の調査写真を撮ってましたが
撮り忘れた部分や撮りきれない
アングルなどがあったりするので
出来るだけ枚数を多く撮っていました。
また、パノラマや動画撮影など工夫するなどしてました。
調査後の写真が大量になり、その為の整理に時間がかかり
しかも、必要な写真を探すもの大変です。
そこで購入したのは「360度カメラ RICOH THETA」
スマホの画面で確認しながら
撮影できるので、優れものです。
持っている人に聞くと
画像は確認程度しか使えないようですが
調査後に部屋全体を確認できるので
精度が高い調査資料や野帳が作れそうです。

↑撮影した参考の360°写真


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『東京ヘリテージマネージャー養成講座』が始まった。

2023-02-16 20:26:10 | 踊る設計事務所

今月から東京建築士会が主催する
『東京ヘリテージマネージャー養成講座』が始まった。
直接、仕事に関連する資格ではないけど
「登録文化財」を登録することに携われるので
以前から興味があった資格だったので
今回、申込して受講できました。

まだ数回の講義しか受講してませんが
日本おける「登録文化財」について
災害復興などと関連していることや
登録されている文化財が少ないこと
公園のブランコなども登録できるなど
初めて知ることが多くワクワクしています。

数年前のコロナ禍の時に申込みましたが
定員オーバーで受講できませんでした。

講義案内では、今後、都内近辺の歴史的な建物を見学して、
実際にマネジメント計画や調査するプログラムもあり
そして「私の見つけた登録文化財」探して、
その内容を発表場もあるそうです。
今後の講義や演習など今から楽しみ。

それにしても半年間で60時間の講座を
受講するので…長い道のりだなぁ~。
まぁ~それだけ知識が必要な資格なんだろうな。

 

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「採光上の無窓居室」について(建基法第35条の3の改正)

2022-10-25 21:27:18 | 踊る設計事務所

とある日「採光上の無窓居室」について
急に指摘されてが、その法的根拠が理解できないから
建築基準法上の規制などについて教えて欲しいと
同時期に知合い数人から連絡がありました。


そこで、最近イベント関係で横浜市建築指導課へ
申請手続きを行っているので建築相談をしたり
法令の解説などで調べてみたら・・・

なんと「採光上の無窓居室」の解釈は
建基法(建築基準法)第28条第1項建基法第35条の3とでは
根本的な条例上での規制対象が違うため、
別の「採光上の無窓居室」の扱いになるらしい。

 

とりあえず、施行令や緩和の告示第249号などを
調べた内容も入れたものを書面にして
知合いにメールして説明してあげた。
分かりやすい資料と言われたので一安心・・・


ちなみに、建基法第35条の3の規制を適用すると
オフィスだと窓と反対のコア側にある窓無しの大会議室や
商業施設の奥まったところにある売場などなど
基本的に窓無しで30㎡超えてる空間は
どうやって区画なしにしているのかが不思議・・・

まぁ~今までテナント設計で「採光上の無窓居室」
気にせず設計していたので・・・・


知合いによると、建基法第35条の3
令和2年の改正で注目された部分だったらしく
既存のテナントビルなどのテナント設計やビル管理会社が
今までの取り扱いに勘違いや見落としがあったようで・・・
また、問合せ先の行政や民間申請機関まで
業界の多くが扱いについて混乱しているとの事でした。

ちなみに平成17年度の法令集で確認してみたら
建基法第35条関係は記載があり
令和2年の改正で、建基法第35条の3のかっこ書き
追加されたらしいが、それ以外の変更はなかった。

 

まぁ~書面にしておけば、自分の設計資料として使えるし
問合せがくれば、すぐに答えられる出来たので
とりあえず、良かったですかね。

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『設計などの業務に関する報告書』の手続き完了

2022-03-23 17:30:28 | 踊る設計事務所

今月の初めに『設計などの業務に関する報告書』を提出してきました。

社)東京都建築士事務所の窓口に直接受付するのが毎年恒例行事にしてましたが
今年は新型コロナウイルス変異株の流行に際し窓口受付の中止になってました。

エレベーター前のスペースに机が置かれ
その上に、郵送での受付用の封筒と届出ポストがありました。


郵送受付と同様に、届出用の封筒に報告書を入れて
個票にチェックし、そして返信用の封筒に切手を貼って届出ポストに投函。
投函後、個票を写真を撮って指定のアドレスにメールで送信して受付完了。

 

後日、手続きが終わったので副本が届きました。

 

コロナ禍でも、去年までは普通に窓口で受付が出来たのに・・・。
せっかく、新宿の社)東京都建築士事務所まで来たのに・・・・。
まぁ~前もって確認しなかったの自分が悪いのですが・・・・。

最近は、郵送やネットでの受付が増えましたが
個人的には、窓口に行き顔と顔を突き合わせて
手渡しする受付をする方が好きですね。
その方が手続きをするという実感があるので。

まぁ~建人 建築事務所の年度末のイベントが無事に終了しました。