ある仕事で、役所に相談しに行った時
『ニセ建築士にご注意』と書かれたチラシを見つけました。
少し前に“ニセ建築士逮捕”というニュースがありましたが
それを受けての「このチラシ」・・・・。
耐震偽装から、ホント色々な“建築士絡み”の事件がありました。
個人的な意見ですが、各申請業務を行う際に「建築士の免許証」を添付
及び、建築士の登録番号を記入することが義務付けられています。
それなのに、なぜ申請業務を行う役所や各申請機関が
各種申請業務の中で、不正を見抜けないのか?
何のために、「建築士の免許証」を添付し、登録番号を記入するのか?
役所や各申請機関は、何を見ているのか?
“建築士絡み”の事件が起こるたびに、疑問に思います。
事件のたびに、役所や各申請機関の責任逃れの法律や条例ができます。
まぁ~~今後“建築士絡み”の事件がないことを願って
『ニセ建築士にご注意』です!!
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