建人 建築事務所 徒然的な”独り言”

日々のことを書いています。仕事のこと、出掛けた先のこと、映画の感想、日々の楽しみなど。建築以外のことも書き込んでいます。

今朝、『特定建築物調査員証』が届きました!!

2017-04-28 15:57:38 | 踊る設計事務所

今朝、『特定建築物調査員証』が届きました!!

去年の10月に受講し、やっと手元に来ました。

 

 

特定建築物を調査できる資格は、一級建築士と2級建築士、特定建築物調査員です。

一級建築士と2級建築士は、特定建築物調査員講習を受講せずに、定期報告の提出ができるという事です。

資格によって調査する場合の規模や種類は関係なく定期報告の義務がある建物の全てが対象です。


 

今回、なんのために、特定建築物調査員の講習会を受けたのか?

1)今後、調査の仕事があれば、仕事としてできる様になりたいという理由。

2)設計する時に、国が定めた調査・点検の場所や項目などがわかる様になる事で、

  そうすれば、初めからその部分に支障がないように、設計する事ができるし、

  建物の定期報告する際に、是正指導されるなどの問題もなくなると思い受講しました。



『戦うため(既に建っている建物に設計する)には、

 まず、敵(既に建っている建物)を知らないと勝てない(問題ない設計をする)からです。』

 

ちなにみ『特定建築物調査員講習』の”特定建築物調査員”とは、また、”特定建築物”とは?

今、お手伝いさせて頂いている会社用に作成した資料をもとに、簡単に説明すると・・・。

 

去年までの建築基準法上の定期報告の義務は、

ある規模以上の”特殊建築物”だけが行なうことになっていました。

そして、定期報告しなくても何ら罰則や是正指導など、厳重化されていませんでした。


また、竣工までの法律は、建築基準法で厳格化されているが、

竣工してからの維持管理についての法整備がされていないのが現状でした。

今までは、消防設備の検査の義務や消防署の査察だけで、建物の安全を確保してきました。

しかし、数年前に、ある病院の大火災で、無秩序の内部の改装・改修などを繰返し、

排煙設備や防火設備の不備あり、患者も含め多数の死者を出した事件がありました。

それを機に、今年の法改正で”特定建築物”を定め、定期的に建物の調査・点検を行ない、

定期報告するように厳格化されました。


さらに簡単に言うと、竣工後も建築確認時のまま、その後も問題ないよう、

所有者やビル管理者に建物に維持管理をさせるため、

法整備と法改正を行なったとのことです。

その為、今後、消防と同じように、建築指導課などが抜き打ちで査察を行い、

是正指導を行うようになる動きがあるようです。


”特定建築物”は、その調査対象の種類や規模、調査・検査範囲の項目などのほか、

防火設備の定期報告が追加され、明確に分散化されました。

定期報告が必要な“特定建築物”に、毎年または3年ごとの定期報告の義務があるとのことです。

複合用途建築物は来年の平成29年から、そして事務所ビルは平成30年から定期報告の提出が義務になります。

その場合、既存の建物が対象になるため、今まで行った改装・改修工事も定期報告の対象になります。

罰則に関して、建築基準法 第101条に罰則規定の記載があり、必ず定期報告をしなくてはいけないものになりました。

罰則されるのは、所有者または、ビル管理者の他、特定建築物を調査したものが含まれます。

ちなみに、特定建築物には、事務所ビルも5F以上、かつ、延べ面積が 2000 m²を超える建築物のうち、

F≧3階のものに限るものも追加されました。
 
本格的には、来年から始まるので、調査対象の建物は、下の建物です。

 


今後、建築基準法と同レベルの維持管理のための法律を作ろうとする動きがあるそうです。

建築維持管理法というものです。しかし、あと20年ぐらい先になりそうとのことです。

 



既存の建物で、最も気を付けなくてはいけないのは、定期報告以前に改装・改修工事で建築基準法的に、

または定期報告の調査・検査の項目で問題がある場合です。

その場合は、問題が無いように是正工事をしなくてはいけません。

その場合、所有者または、ビル管理者が是正することを理解・認識していれば問題はないと思いますが、

理解・認識不足の場合は、きちんと、その旨を説明しなくてはいけません。

すなわち、定期報告の調査・検査項目で問題があるかどうかを判断できるスキルが必要となります。


特に、中規模以下のビル管理がビルメンテ程度しかしてないところは、要注意だと思います。


罰則されるのが特定建物調査員も含まれるので、きわめて厳しく指摘されることも予想され、

大手ビル管理会社からも同様な指導がされることが予想されます。


そこで、今まで行った改装・改修工事の中で“是正有”と指摘された部分は、必ず是正を行わなければいけません。

その場合、工事費は所有者または、ビル管理者が負担となりますが、

明らかに設計・施工側の勉強不足または、ミスの際は工事費の負担を求められる可能性が出てくるかもしれません。

設計・デザインを含め改装・改修工事を携わる上で「知らなかった」または「分かりませんでした」、

「そこまで考えてませんでした」などは、今後、プロとして通用しない言い訳になります。



まぁ~来年から始まりますが、混乱するんでしょうね・・・。
 

 

 

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