我が家は、これから時々、鈴本演芸場に行くことにしました。
もし、憂鬱になったら、気分転換に「寄席」に行かれては如何でしょう?
若い方は、「吉本」が良いのかもしれませんが・・・・
(意見には個人差があります)
いよいよ2016年度の受験・受講準備の5月がスタートしました。
5月に申し込むのは、
1)エックス線作業主任者(試験)・・・・・予定では47個目
試験日:7月12日(火)
2)建築設備検査員(4日講習+修了考査)・・予定では、50個目
受講日:東京2次:11月29日(火)~12月2日(金)・・・・調整中
3)給水装置工事主任技術者(試験)・・・・・予定では、49個目
試験日:10月23日(日)
4)ガス可とう管接続工事監督者(1日講習+考査)・・・予定では48個目
受講日:8月23日(火)
の4つです。ちなみに当初予定していた電気主任技術者(第三種)、第一種電気工事士は、2017年度以降に変更しました。2016年度は、建築設備系(配管工事関係)を中心にし、2017年度は、安衛法、高圧ガス法関係、2018年度は、電気設備系に重きをおくことにします。
その他、「誰でも」とか「免除」とか、これまで獲得した資格で、有利なものがあれば、適宜加えます。「資格マニア」系の情報は、時間があれば閲覧して、研究したいと思います。
2016年度に挑戦する資格の内の一つ、平成28年度給水装置工事主任技術者試験について受験案内を下記します。ちなみに実務経験が必要なので、誰でも簡単に、というわけではありませんが、合格率は概ね30%位なので、ほどほど学習すれば、容易に取得可能です。
1.試験日
平成28年10月23日(日)
2.インターネット申込書作成システム稼働期間
平成28年5月23日(月)10:00~7月1日(金)17:00
3.受験申請書類受付期間
平成28年5月23日(月)~7月1日(金)当日消印有効
4.受験票発送日
平成28年10月3日(月)
5.合格発表日
平成28年11月30日(水)
6.受験手数料
16,800円(郵便振替)・・・・会社に申請
7.試験地区
関東(習志野市、東京都杉並区)
8.試験科目
(1)公衆衛生概論
(2)水道行政
(3)給水装置の概要・・・・・・・免除(一級管工事施工管理技士)
(4)給水装置の構造及び性能
(5)給水装置工事法
(6)給水装置施工管理法・・・・・・免除(一級管工事施工管理技士)
(7)給水装置計画論
(8)給水装置工事事務論
9.受験資格
給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者とする。・・
10.受験手続方法
財団ホームページに掲載する「受験の案内」をご覧のうえ、「インターネット申込書作成システム」に従って書類を作成し送付の上、受験申込をしてください。
11.実務従事証明
12.問題数の変更
平成26年度試験より、「水道行政」の7問を6問に、「給水装置計画論」の5問を6問に変更しております。
全試験科目の出題数は60問で変わりません。
※小生は、免除しますので、問題数は、40問、合格ラインは24問以上の正答数です。
もう一つ、建築設備検査員について、平成28年度の予定は公表されていますが、詳細が未だでした(5月6日現在)。
概略は、下記のとおりです。尚、名称は、新しい呼び名になっていませんので、この点はご容赦ください。
1.建築設備検査資格者とは?
建築基準法第12条第3項の規定に基づき、定期的に建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があります。その定期検査を行うことができる資格を有する方を「建築設備検査資格者」といいます。
資格を取得するには?
国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録建築設備検査資格者講習」を受講し、修了考査に合格する必要があります。当財団ではその講習の実施機関として国土交通大臣の登録を受け(登録番号 登設講第1号)、毎年、東京・大阪・その他の地域で講習会を開催しています。平成16年度より講習修了者に対して、当財団より講習修了証明書が交付されることになりました。
なお、講習修了証明書は下記のいずれにも該当しない方に交付されます。
(平成13年国土交通省告示第356号、改正平成17年国土交通省告示第571号による)
1. 成年被後見人又は被保佐人・・・該当しません。
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者・・・該当しません。
3. 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者・・・該当しません。
4. 学歴又は実務の経験を偽ったことが判明した者・・・該当しません。
5. 故意又は過失により建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の検査を粗雑にしたことが明らかになった者・・・該当しません。
受講資格
【申込み区分 】全課程を修了し、建築設備検査資格者となる場合
次の(1)~(9)までのいずれかに該当する方
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務の経験を有する者
:小生は、建築系学科を卒業し、実務経験2年以上をクリア
(2)学校教育法による短期大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築設備に関して3年以上の実務の経験を有する者
(3)(2)に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して4年以上の実務の経験を有する者
(4)学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して7年以上の実務の経験を有する者:該当
(5)建築設備に関して11年以上の実務の経験を有する者:該当
(6)建築行政(建築設備に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者:該当せず。
(7)建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士の資格を有する者(全科目の受講を希望する場合):該当せず。
(8)前各号と同等以上の知識及び経験を有する者:該当
(9)一級建築士、二級建築士又は建築基準適合判定資格者の資格を有する者:該当
上記の中で、(9)にて受講申請します。書類が少ないので・・・・
講習会の日程は、
東京1次:10月4日(火)~7日(金)
東京2次:11月29日(火)~12月2日(金)
10月は、給水装置他の試験、受講日程と重なるので、東京2次に受講しようと思います。
GWも終わり、いよいよ、目標50個達成に向けて、本格的に活動を開始します。
ワクワクします。
吉報をお伝えできるように、日々、精進してまいります。